まずはお気軽にお電話ください
Tel. 0120-366-336

借金問題(債務整理)

debt-solution

「お金の問題」ひとりで悩んでいませんか。無料相談承ります。経済状況や返済意思、残したい財産があるかどうかなどのご事情をうかったた上で、経験豊富な弁護士が、あなたにとって最適な債務整理の方法を、わかりやすく丁寧にご提案させて頂きます。

債務整理について

各種ローン、借金、多重債務の事情は人により様々です。ただ、もしもあなたが返せそうもない金額の債務(借金)の悩みに多くの時間を取られているなら、一刻も早く債務(借金)問題解決のプロである、アトラス総合法律事務所にご相談ください。

当事務所では、借金を抱えた方々に寄り添い、力になるべく、借金問題の法律相談料は、何回でも何時間でも完全に無料で行っております。借金のことが気になってしまい夜も寝られない、督促の電話が毎日のようにかかってきてどうしたら良いか分からない、というような事態に陥っている方は、一度アトラス総合法律事務所へご相談ください。より良い方法を模索し、あなたの悩みを解決いたします。

借金の相談ということで、恥ずかしい、人に知られたくないと感じ、弁護士になかなか相談できない人もいると思います。しかし、人生の貴重な時間を債務(借金)の問題などに費やすのはもったいないです。債務(借金)問題をあなたが一人で解決することは、極めて困難です。 プロに相談することが、問題解決への近道です。

任意整理、特定調停、個人再生、自己破産、過払金返還と方法はいろいろですが、アトラス総合法律事務所は、あなたにとって最良の解決策をあなたと一緒に考えます。 弁護士からの受任通知が債権者に届いた瞬間から、借金の督促は止まるのです。 たったこれだけのことで平穏な日常が戻ってきます。

アトラス総合法律事務所は年365日、24時間対応であなたのご相談をお待ちしております。
また事情がありご来所いただけない方のために*出張法律相談(東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、茨城、栃木、山梨、他県応相談)も行っています。 守秘義務は必ず守ります。 心配することなく、ぜひお問い合わせください。 *出張日当及び実費交通費がかかります。

債務整理の種類と特徴

債務整理(借金整理)はおおまかに以下の種類があります。

  • 過払金返還請求
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

過払金返還請求

過払金返還請求とは、利息制限法の上限金利(借入額により約15%~20%)を超える金利を支払っていた場合に、この金利を適正な金利に引き直し計算して、差額分の過払い分の金額の返還を請求するというものです。

過払い金と聞くと、いわゆる闇金でお金を借りているような人しかその対象とならないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことはありません。皆さんがよく聞くようなカード会社やキャッシング会社なども、過払い金の対象となっていることがあります。ですので、直ちに諦める必要はありません。

そして、前述の金利の引き直し計算の結果、債務が残る場合には合わせて次の任意整理を行います。なお引き直し計算の結果、過払いが発生している場合には、信用情報に載せられることはありません。

任意整理

裁判所を通すことなく、弁護士が債権者と直接、約定金利の減免や遅延損害金の減免、返済期間の延長などの交渉を行い、毎月の返済額を支払い可能な金額まで下げさせるように交渉します。

問題点としては、あくまで任意の交渉の結果和解を成立させる必要があり、債権者によってはこちらの提案を拒否する場合などがあります。この場合には、次の個人再生や、破産などの法的な方法を検討することになります。

もっとも債権者にとっては、和解を拒否した結果、破産されて自分の貸金を全額免除されたり、個人再生によって貸金を大幅に減額されたりするよりは、和解に応じて少なくとも元本だけでも支払ってもらう方が得なので、それでも拒否をする場合は稀です。

メリット

  • 自己破産や個人再生とは違い、官報に掲載されない
  • 自己破産と違い資格制限がない
  • 自己破産や個人再生と違い、特定の債権者だけを任意整理することが出来る(全ての債権者を相手にする必要は無い)

デメリット

  • 約5年間ブラックリストに載ってしまう
  • 原則として借金の元本全額を支払う手続であるため、個人再生や自己破産に比べ返済額が多くなる

個人再生

個人再生は、裁判所に申立てることにより、債務(借金)を5分の1から最大10分の1まで減額してもらい(減額幅は債務額によって異なります)、残った債務(借金)を3年から5年で返済していくという方法です。

メリット

  • 債務(借金)の原因に自己破産と異なり、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合にも問題とならない
  • 原則的に、マイホームを手放す必要が無い(※ただしマイホームを残す場合には、このマイホームの住宅ローンについては一切減額されません)
  • ローンの支払いが済んでいる車も手放す必要が無い

デメリット

  • 減額して残った分の借金については、3年から5年をかけて返済し続けなければならない(※借金を全額は免れることができない点で、自己破産とは異なる)
  • 約10年間ブラックリストに載る
  • 官報に掲載される

自己破産

自己破産とは、任意整理、個人再生を行ったとしてもまだ返すことができないほどの多くの借金を抱えている場合、急な失業や病気などで、完全に収入を得ることが不可能となった場合などに、地方裁判所に破産を申し立てて借金を帳消しにすることができる債務整理の方法のひとつです。
自己破産は多重債務に陥った人々が、人生の再スタートを切ることができるよう国がつくった救済法ですので、困ったときには利用するべきでしょう。

メリット

  • 一定の財産を手放す必要はあるが、自己破産を行うことで多重債務の苦しさから逃れることができる
  • 税金や養育費などの、いわゆる非免責債権と呼ばれる債権以外の全ての債務(借金)が裁判所の免責決定により支払いを免除される。

デメリット

  • 約5年間ブラックリストに載る
  • 保険外交員や証券外交員、弁護士など、一定のご職業の方の場合は、いったんは仕事を辞めざるを得ないこと
  • 申立てから免責確定までの間、資格制限がある
  • 官報、本籍地の市町村役場の破産者名簿に一定期間記載される(※これに関しては、一般の人がまず目にすることのない媒体ですので、どちらにしても実際に問題となることはあまりありません)
  • 原則として20万円以上の財産(マイホームや車など)は処分される

自己破産によっても免除されない債権

自己破産をする場合、自己破産をしても免除されない債権があり、これを非免責債権といいます。詳しくは下記記事をご参照ください。

債務整理手続きの流れ

相談予約専用ダイヤル
STEP
1
面談の上で受任

弁護士が債務(借金)の額や事情、現在の生活の状況などをお聞きした上で受任いたします。

STEP
2
各債権者へ受任通知を発送

当事務所より全ての債権者に宛てて受任通知を発送します。この通知が各債権者へ届いた瞬間に支払いの請求はストップします。

STEP
3
過払金の返還請求

各債権者の債権を利息制限法所定の金利に引き直し計算をして、過払金が発生している場合にはその返還請求をします。

STEP
4
残債務の債務整理方針の決定

残債務額が確定したところで、その残債務を任意整理、自己破産、個人再生のどの債務整理方法で処理するのかを決定します。

STEP
5
各債務整理手続きの執行

方針で決まった手続きを実際に行います。

STEP
6
各手続の終結

自己破産の場合にはこの時点で全ての債務(借金)から解放されます。任意整理の場合には和解で決まった金額を支払い終えた時点で終結。個人再生の場合にはここから3年間で、裁判所により圧縮された金額を支払って終結となります。

必要な期間としては、STEP3の過払金の返還請求までがおおよそ3ケ月で、その後はどのような債務整理方法を選択するかで変わってきます。任意整理と自己破産の場合ですと、そこから更に約3か月、個人再生は半年ほどかかります。

任意売却

住宅ローンなどを利用して不動産を購入している場合に、不動産の市場価格を住宅ローンなどの残高が超えている場合、いわゆるオーバーローンの場合には、ローン会社の抵当権の抹消が出来ないために、自由に売却することが出来ません。このような場合に、あらかじめ融資を受けた金融機関の同意を得て、不動産を売却することを任意売却といいます。詳しくは下記記事をご参照ください。

CONTACT

まずはお気軽にご相談ください

電話で相談する
Tel.0120-366-336
営業時間:平日9:30~19:00
メールで相談する
お問い合わせはこちら

アトラス総合法律事務所
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-1 SRビル7F
電話:03-3526-5677/FAX:03-3526-5678