【ブログ】再婚禁止期間の違憲判決と行政の対応
2016-02-22
~東京 千代田区 神田の弁護士新谷朋弘より~
皆様こんにちは,アトラス総合法律事務所代表弁護士のあらやです。本日は2月22日,猫の日と言われておりますが,今,世間で注目の話題を取り上げ,ブログでつづりたいと思います。
女性が離婚した後6か月間は再婚できない定めがある規定(民法733条1項)をめぐり,平成27年12月16日に「100日を超える部分は違憲」とした最高裁の判決が出されたことは記憶に新しいと思います。
ただ,違憲判断が出されても,国会で法律の改正手続がされないと,以前の法律がそのまま適用されるのが原則ですが,この度,法務省は違憲判決を受けて,平成27年12月16日時点で全国の市町村に,離婚後100日を過ぎている場合には婚姻届けを受理する運用を通知しております。
これで法律改正までのタイムラグによる不都合を回避した形となりますね。
では,法改正によって最高裁の判断通りの規定に変更するかというと,実務的な運用を踏まえ,様々な議論がなされています。
改正案では,主に①原則再婚禁止期間を100日に短縮する,②離婚前に妊娠した子を再婚後に出産することが無ければ直ぐに再婚が出来る,などが盛り込まれています。
平成28年3月を目途に改正案が国会に提案される予定となっており,今後の動向に注目です。
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