【ブログ】婚姻費用・養育費と破産手続
2016-05-11
~東京 千代田区 神田の弁護士新谷朋弘より~
皆様こんにちは,アトラス総合法律事務所代表弁護士のあらやです。今,世間で注目の話題を取り上げ,ブログでつづりたいと思います。
婚姻費用や養育費の取り決めを行った後に,支払う側が自己破産手続を行った場合,①今までの婚姻費用や養育費の滞納分を支払ってもらうことが出来るでしょうか。また,②自己破産手続後の婚姻費用や養育費は支払ってもらえるのでしょうか。
自己破産手続を行うと,免責許可決定により,原則として借金の支払義務から免れることになります。ただし,全ての借金が免除になるかというと,そうではありません。注意しなければならないのは,「非免責債権」に該当する借金については,自己破産手続を行ったとしても,支払義務が残存するので,引き続き支払わなければならないことになります。
具体的には,夫婦間の協力及び扶助の義務,婚姻から生ずる費用の分担に関する支払義務や,子の扶養に関する義務などが「非免責債権」に該当します(破産法第253条1項4号)。
①のケースでは,婚姻費用や養育費の滞納分がある場合,支払う側は引き続き滞納分を支払い続けなければなりません。
また,婚姻費用や養育費は基本的に毎月発生するものです。
②のケースでも,上記①と同様に,支払う側は毎月新たに発生する婚姻費用や養育費を支払う義務があり,これを履行しなければなりません。
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