【ブログ】憲法改正 第一回
神田の弁護士が自由奔放につぶやくブログ
~ゲーム,アニメ,ラーメンが好きな弁護士が何でもいいから気ままに語る~
みなさん,こんにちは。弁護士の清水です。
何か,周りでは,安倍政権が成立させようとする安保法案が違憲だなんだ言ってるようなので,今日は9条中心に憲法について私見を述べたいと思います。
まあ,憲法の話は実務とはあまり関係ないし,正直なところ,忘れかけていたんですけどね。
1. 集団的自衛権と9条について
憲法9条
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
よく,新聞でも取り上げられる集団的自衛権の合憲性ですが,結論から申し上げますと集団的自衛権を行使することは違憲です。憲法9条は2項において,戦力の保持及び交戦権を否定していることからして,軍事力をはじめとする武力の行使に対して極めて抑制的であるといえます。そのような中,自国の安全とはかかわりなく,他国防衛のために武力行使をすることはどう解釈しても認めることはできないでしょう。
なお,個別的自衛についても違憲とする余地はありますが,個別的自衛権は自己防衛本能による当然の行動と考えられますので,これまで禁止していることは考えにくく,これは前憲法的な権利として許容することはできると思います。
人間は,自己の生命や身体に危険が生じたときにどうすればよいかを考えるにあたって,極限の緊張状態の中,自己の行動原理を憲法や法律に求めるなんてことはできないのであり,これを国家に敷衍すれば,個別的自衛権は認められると解せます。
そして,個別的自衛のためには,不正な侵害から国家を守るための最低限度の戦力はあらかじめ,備えておかなければなりませんので,個別的自衛のための最低限度の戦力は保持できるというわけです(つまり,憲法9条2項で禁じている戦力とは個別的自衛を超えた戦力である)。
集団的自衛権は,自己防衛本能などでは説明できず,専ら政策的に,広く武力の行使をすることを認めることになるので,憲法9条の法意,文言からは認めることはできないですね。
2. 憲法9条の改正
安倍首相は,積極的平和主義に則って,自衛隊を国際貢献のツールとして使用したいようですが,前述の通り,憲法9条は軍事力の行使に極めて謙抑的で,安倍さんとは逆に,絶対的平和主義の見地から,軍隊を厳しく規律しようとしていますので,安倍さんの哲学を政策に反映させたいのなら,まずは憲法改正が筋でしょう。
とりあえず,9条1項は残して,2項は削除すればよく,これでおのずと集団的自衛権は認められます(集団的自衛権は国連憲章で肯定されているので,9条2項無きあと,集団的自衛権の行使を違憲,違法と主張することは極めて困難。1項だけを根拠にして,集団的自衛権を違憲とする余地もあるが,多数派にはならないと考える。1項では,主語が国民とされている一種の平和宣言であり,法的に軍隊を規律する規範とはいいがたいから)。
最も手っ取り早いのは,9条2項を削除すると言明し,それだけの改憲案を提示すればよい。改憲というより,ただの削除ですけど。