【ブログ】日常の出来事
2018-10-22
こんにちは。東京都千代田区神田にある法律事務所,アトラス総合法律事務所の佐々木です。
法律事務所では,裁判所との間で書面や電話でのやり取りが日常的に行われていますが,今日裁判所から電話があり,「(幣所の依頼者の相手方である)原告の請求に予備的請求が追加されたので,書面の送達が必要になったから裁判所に副本を取りに来てほしい。」とのことでした。
幣所の弁護士に伝言すると,「なぜ送達が必要になるのかわかりますか?」と聞かれ,私は即答できませんでした。
そこで調べると,今回は訴え提起時には1つの請求であったものにもう1つ請求を追加する,訴えの変更(民事訴訟法143条1項)のケースでした。そして,この訴えの変更は書面でしなければならず(同条2項),この書面は相手方に送達しなければなりません(同条3項)。
なるほど,裁判所の方はこの条文を根拠にお話しされていたのですね。
何気ない日常の仕事の1コマでしたが,法律の根拠に基づいて仕事がされていることを感じました。
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