【ブログ】相続と借金
2016-04-27
~東京 千代田区 神田の弁護士新谷朋弘より~
皆様こんにちは,アトラス総合法律事務所代表弁護士のあらやです。今,世間で注目の話題を取り上げ,ブログでつづりたいと思います。
親が亡くなった後,遺品整理していたら,財産だけではなく,借金やローンがあることが発覚しました。このような場合,借金はどのように取り扱われるのでしょうか。
法律上は,プラスの財産もマイナスの負債(借金)も,併せて相続財産として取り扱われ,各相続人が相続することになります。そうすると,プラスの財産よりもマイナスの負債(借金)が多い場合,相続人が借金を相続してしまうケースがあり得ます。
親の相続であれば,子供はある程度親の財産状況は把握できると思いますが,兄弟姉妹の相続となると,疎遠になっていることもあるでしょうから,どのような相続財産があるのか分からない場合も多いかもしれません。
気付いた時には借金を負担していた,なんてことがあるでしょう。
相続した借金が少額なら自分で払ってしまうというのも一つの方法なのでしょうが,負債額によっては到底払える金額でないこともあると思います。
そのような場合,条件次第ではありますが,「相続放棄」という方法を利用すれば,相続した借金を払わなくて済みます。
詳しくは当ホームページの左欄メニューの中の,
【遺言・相続について】⇒「【相続の種類と効果・特徴】の欄」をご参照ください。
https://atlas-law.jp/sozoku_syurui_koka/
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