【ブログ】相続放棄と代襲相続
2016-07-07
皆さんこんにちは。アトラス総合法律事務所の山本です。
暑い日が続きますね。今日の東京は,日中の気温が36度だそうです。熱中症にならないように気を付けましょう。そういえば,いつから日射病って言わなくなったんだろう。日射病?熱射病?どうでもいいですね。
さて,前回に続き,相続放棄に関するブログですが,今回は,相続放棄の効果について調べてみました。
まずは,民法の条文から。民法939条は,「相続の放棄をした者は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定しています。その結果,放棄をした者を除いた他の共同相続人が相続することになります。
この場合,一点注意すべきことがあります。
それは,民法887条2項は,代襲相続の原因を,①相続開始以前の死亡,②相続欠格(民法891条),③推定相続人の廃除(民法892条)に限っているということです。そのため,相続放棄の場合は,代襲相続が発生しません。
以上,相続放棄の効力を簡単にまとめてみました。次回は,代襲相続について触れたいと思います。
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