【ブログ】相続放棄をした場合の影響
2017-05-24
こんにちは。東京都千代田区神田にある法律事務所,アトラス総合法律事務所の佐々木です。
前回は,相続放棄の方法と効果について書きました。そして,本来相続人でない人が相続人になることがある,と書きました。これはどういうことなのでしょうか。
1 相続には順位がある
配偶者,子が第1順位,親が第2順位,兄弟姉妹が第3順位となります。
2 子が相続放棄をしたとして
本来の相続人は配偶者と子1人である場合に,子のみが相続放棄をした場合,配偶者1人のみが相続人となるのではなく,配偶者と親が相続人になります。親も相続放棄をしたら,今度は配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
3 このように,相続放棄によって,本来の相続人(2の例では子1人)が引き継ぐはずの被相続人の権利義務自体がなくなるわけではなく,いわば他の者に移る,という現象が起きます。
これにより,いきなり相続人になる(2の例では親や兄弟姉妹)ことがあり得るのです。これは,前回までの負債の多い例でいえば,恐怖ですよね。
でもそのような場合でも,前回書いたように相続人は,相続を「知った時から」3か月以内であれば,相続放棄が可能ですので,まずは落ち着いて行動することが大切です。
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