【ブログ】相続財産を調査する必要性
2017-04-18
こんにちは。東京都千代田区神田にある法律事務所,アトラス総合法律事務所の佐々木です。前回の続きです。
相続をする前にまずは,相続人を確定させる必要があります。被相続人の遺言による相続分の指定(民法902条1項本文)が無い場合,相続人が誰で何人いるのかで相続割合は変わってきます(民法900条)。なので,被相続人の戸籍謄本(全部事項証明)を取り寄せるなどして,相続人を明らかにします。
次に,相続人が認識していた財産と実際の財産の額が全然違った,なんてことはよくあります。そこで,相続財産の調査が必要になります。プラスの財産とマイナス財産はどれぐらいあるのかを調査してキチンと把握し,その上で相続人は,被相続人の財産を相続するか否かを決めることができます。
もっとも,財産がありそうなところを1つ1つ周って確認するのは大変な作業ですから,個人での財産調査には限界があります。そこで,当事務所では,財産調査を相続人に代わって行うことを専門業務の1つとしております。是非,ご利用いただければ,と思います。
←「【ブログ】相続と債務」前の記事へ 次の記事へ「【ブログ】相続放棄ができるためには」→