【ブログ】秘密証書遺言の特徴
2016-04-22
~東京 千代田区 神田の弁護士 新谷朋弘より~
皆様こんにちは,アトラス総合法律事務所代表弁護士のあらやです。今,世間で注目の話題を取り上げ,ブログでつづりたいと思います。
前回に引き続き,遺言書の種類について取り上げたいと思います。
今回は「秘密証書遺言」の方式です。簡単に言うと,遺言書の内容を遺言者以外に知られないまま遺言を残す方法です。
この方式では,遺言者の署名押印があれば,遺言書自体,パソコンで作成することや代筆により作成することも認められています。作成した遺言書を封筒等に封入し,これを公証役場に持っていき,遺言書が入っている封筒等が存在することを公証人により確認してもらい,法的な遺言書としての効力が生じます。
遺言書の内容を秘密にすることが出来る一方,遺言書が封入された封筒等は遺言者自身で保管しなければならないので紛失の心配がありますし,公証人が遺言書の内容を確認しているわけではありませんので,後日記載内容で問題が生じる恐れがあります。
今までに挙げた自筆証書遺言や公正証書遺言の方式のちょうど中間といった位置づけになりますが,上記2つの方式に比べてメリットが乏しいため,秘密証書遺言の方式はあまり使われておりません。
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