【ブログ】自筆証書遺言の特徴
2016-04-14
~東京 千代田区 神田の弁護士新谷朋弘より~
皆様こんにちは,アトラス総合法律事務所代表弁護士のあらやです。今,世間で注目の話題を取り上げ,ブログでつづりたいと思います。
前回に引き続き,遺言書の種類について取り上げたいと思います。
今回は「自筆証書遺言」の方式です。この方式は最も一般的且つ簡便な方法で,遺言者本人が自筆で作成するものです。
作成が他の方式に比べて手軽な分,正確に要件を満たさないと,せっかく作った遺言書が法律上無効となってしまうので注意が必要です。
特に注意しなければならない形式的な項目として,以下のポイントが挙げられます。
①他人による代筆は認められないこと
遺言を残したい内容を遺言者の自筆で全て作成しなければなりません。したがって,パソコン等で作成することは認められません。ただ,自筆する用紙は特に決まりがありませんので,逆に言えば,メモ帳や広告チラシの裏に自筆で作成したとしても,遺言書として有効になるということです。
②作成日と作成者の氏名を自書し,押印すること
作成日や作成者がはっきりしていないと,遺言者本人がいつ遺言書を作成したか分からないので,必ず作成日と作成者を記載し押印しなければなりません。ただし,曖昧な日付(例えば●月吉日)で記載してしまうと無効となってしまいますので,注意が必要です。
次回は公正証書遺言の方式を取り上げたいと思います。
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