【ブログ】貸主側から解約申入の正当事由(借地借家法28条)とは
2016-08-18
みなさん,こんにちは。アトラス総合法律事務所の山本です。
夏といえば海やプールが人気の場所だと思いますが,登山もいいですよね。東京であれば,高尾山とかありますし,登った後に飲むビール,美味しいだろうな~。
さて,今回は,借地借家法28条の「正当事由」についてです。
1 「正当事由」とは
正当事由は,簡単に言ってしまうと,貸主からの解約や更新拒絶が認められるための要件です。具体的な中身は,建物の賃貸借の場合,借地借家法28条に規定されています。なお,土地の賃貸借の場合は,借地借家法6条に同じような規定があります。
2 具体的な中身
借地借家法28条によると,「正当事由」の具体的な中身は以下のものです。
① 建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情(これが中心)
② 建物の賃貸借に関する従前の経過
③ 建物の利用状況
④ 建物の現況
⑤ 建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引き換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申し出をした場合におけるその申出(いわゆる立退料)
次回は,この①~⑤について,判例や裁判例にあたりながら具体的な例をご紹介していきたいと思います。
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