【ブログ】過払い金のご相談は弁護士へ
2016-02-23
~東京 千代田区 神田の弁護士新谷朋弘より~
皆様こんにちは,アトラス総合法律事務所代表弁護士のあらやです。今,世間で注目の話題を取り上げ,ブログでつづりたいと思います。
みなさんご存知でしょうか?
過払金の返還請求には10年という期限があります。
簡単に言うと,最後にお取引をして完済した日(「最終取引日」といいます)から10年が経過することにより,過払金の返還請求権そのものが,消滅時効により,無くなってしまうのです。
最終取引日から10年間ですので,現在も借入と返済を繰り返している場合には過払金の返還請求権が時効にかかることはありません。
過払金というものは、2006年にグレーゾーン金利が廃止されて以降は,ほとんど発生していません。そして来年で,グレーゾーン金利が廃止されて10年となります。
グレーゾーン金利が廃止される以前から取引があり,現在も継続して取引がある方は問題ありませんが,現在は取引が終了している方は注意が必要です。せっかく返ってくるはずのお金が,時効によって返ってこなくなる可能性があるからです。
過払い金の返還請求権には消滅時効があります!
わずかな時間で過払金が請求できるかどうか無料で診断が出来ますので,ぜひ一度,当事務所に御相談ください。
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