【ブログ】過払金請求と信用情報(ブラックリスト)
2016-04-07
~東京 千代田区 神田の弁護士新谷朋弘より~
皆様こんにちは,アトラス総合法律事務所代表弁護士のあらやです。今,世間で注目の話題を取り上げ,ブログでつづりたいと思います。
完済した後に過払金を請求した場合,信用情報(ブラックリスト)との関係で何かデメリットや不都合があるのか,とのお問い合わせが多数ありましたので,
今回は過払金請求と信用情報についてお話します。
信用情報(いわゆるブラックリスト)とは,貸金業法に基づき,指定信用情報機関に登録されている個人情報のことで,簡単にいえば,返済能力に関する情報(他社からの借入金額や延滞状況があったことなど)のことです。
以前は,過払い金を請求した場合に「契約見直し」などの項目が信用情報に登録されていました。このような項目が登録されると,何かしら問題があるかもしれない,ということで,新規融資が受けにくくなるというデメリットはありました。
しかし,金融庁により,「過払い金返還請求は返済能力と関係ないので,過払い金請求したことを信用情報に登録されるべきではない」との見解が示されましたので,現在は,信用情報に何の情報も登録されません。
したがって,過払い金を請求しても後日の新たな借入などに影響が出ないことから,デメリットや不都合は無くなったといえます。
そうすると,過払い金を請求することはメリットのみといってもよいでしょう。
そのようなわけで,過去に完済された方は過払い金が出ているかもしれませんので,専門家に過払い金の相談をされることをお勧めします。
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