【ブログ】遺言書の種類
2016-04-11
~東京 千代田区 神田の弁護士新谷朋弘より~
皆様こんにちは,アトラス総合法律事務所代表弁護士のあらやです。今,世間で注目の話題を取り上げ,ブログでつづりたいと思います。
今回は,相続に関するお問い合わせが多い項目のうち,「遺言」について触れたいと思います。
一般的に「相続」と聞いて頭に思い浮かぶのは,「遺言」や「遺言書」などのキーワードだと思いますが,では,この「遺言」は何と読むのでしょうか。
実は,「ゆいごん」「いごん」いずれも正解なのです。日常的には「ゆいごん」と使われますが,法律的な意味合いを持たせる場合には,「いごん」と読みます。
では,遺言を残そうと考えた場合,どのようにしたらよいのでしょうか。自分が思っていることをメモ用紙に書いても遺言書として成り立つのでしょうか。
確かに,遺言者の思いが後日相続人に伝わるという意味では遺言書といえるでしょうが,法律的な効力を及ぼす「遺言書」とするには,法律で決められた要件を満たした体裁で作成しなければなりません。
遺言書の種類は法律上複数定められていますが,主に利用される方式としては,「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と,大まかに3種類が挙げられます。
次回は,それぞれの方式について説明したいと思います。
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