【Q&Aご質問ご回答】この手書遺言書は有効or無効?
2016-06-28
Q: 祖母がくなった際,手書きの遺言書が入った封筒が見つかりました。
祖父は既に他界しており、相続人は母と母の姉の2名。祖母の自筆証書遺言の記載内容は、「母と本人に相続財産を譲る」との事でしたが押印はありませんでした。この場合、この遺言書は有効と判断してもらえますか。
A: 自筆証書遺言であっても,この場合の遺言書は形式的要件が欠けるので残念ながら効力がありません。押印・日付の記載は不可欠です。
詳細につきましては,2016年4月14日:【ブログ】自筆証書遺言の特徴をご参照ください。
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