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B型肝炎の案内

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B型肝炎給付金とは

国で義務化されていた小学校1年生(満7歳)での集団予防接種において注射器の連続使用があり、それが原因でB型肝炎ウィルスに持続感染してしまった方、および、母親又は父親が集団予防接種で一次感染しており二次感染してしまった方が、国に対して最大3,600万円の給付金を受け取るために起こす裁判のことです。

B型肝炎給付金の対象者となる方

一次感染者

  • 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方
  • B型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けている
  • 集団予防接種など以外の感染原因が考えられない方
  • 母子感染ではない方

二次感染者

  • 母親または父親が一次感染者でB型肝炎ウイルスに持続感染している
  • ご本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 母子感染または父子感染の方

一次感染者および二次感染者のご遺族様

B型肝炎ウイルスに感染し亡くなられた一次感染者、二次感染者のご遺族の方は、相続人として国に給付金請求を行うことができます。

B型肝炎給付金の期限

給付には期限があります。給付についての法律 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)の期限が『平成34(2022)年1月12日まで』とされているため、平成34年1月12日までに請求する必要があります。 (※平成28年5月13日 B型肝炎救済請求期限は5年の延長が決まり、期限が平成34年1月12日までとなりました。)

B型肝炎給付金の支給金額

集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は、病状に応じて、国から50万円~3600万円の給付金が支給される可能性があります。具体的な金額や受給対象となる方の詳細は下記をご覧ください。

症状 給付金
(発症から20年以内)
給付金
(発症から20年以上)
死亡・肝がん、
肝硬変(重度)
3600万円 900万円
肝硬変(軽度) 2500万円 (1)治療歴あり→600万円
(2)治療歴なし→300万円
慢性肝炎 1250万円 (1)治療歴あり→300万円
(2)治療歴なし→150万円
無症候性キャリア 600万円 50万円+定期検査費の支給等

※その他、検査費用などの支給や弁護士費用の補助もあります。

相談から給付受取りまでの流れ

STEP
1
ご相談・依頼(全国対応)

B型肝炎給付金に関するご相談は、何回でも無料でお受けしております。ご相談方法は、電話・メール(お問合せフォーム)・来所での相談となりますので、お気軽にお問合せください。弊所スタッフよりご事情をお伺いします。
相談予約専用ダイヤル
STEP
2
証拠書類の収集

訴訟を起こすのに必要な証拠書類を集めます。しかし、相談者の病態によって収集するべき書類が異なります。規定の書類が揃わない場合は代替書類によって対応することも可能です。必要な書類を的確にわかりやすくご説明いたしますのでご安心ください。
STEP
3
訴訟の提訴

給付金を請求するための裁判所提出用書類(訴状)を弁護士が作成して、裁判所へ必要な添付資料と一緒に提出します。裁判において相談者が裁判所に出向く必要はありません。つまり弁護士に依頼すれば、説明に従って証拠書類を集めることにご協力いただくだけよいのです。
STEP
4
和解の成立

裁判を通して国との和解を進めます。和解が成立するまでの期間は最短でも約6ヵ月、おおよそ1年程度かかります。和解により、相談者の症状・病状に応じた給付金の金額が決定し、その内容を記載した和解調書が裁判所にて作成されます。
STEP
5
給付金の受け取り

和解調書などの給付金の請求に関する書類を社会保険診療報酬支払基金に提出することで、和解で決められた給付金などを受け取ることができます。なお、給付金は一時的に依頼をした法律事務所へ振り込まれることとなりますが、その中から弁護士費用を差し引いた金額がご指定の口座に振り込まれ、ご依頼の件は終了となります。

B型肝炎給付金の税金について

1.B型肝炎訴訟の給付金は非課税

B型肝炎訴訟の給付金に対する税金に関しては国税庁ホームページにて和解金に対する課税関係に関する「文書回答事例」が公開されていますが大変分かりにくい内容のため要点を説明したいと思います。

和解対象者が支払を受ける和解金等に関する所得税は所得税法上、『心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金、心身に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金及びこれらに類するものについては非課税』と明記されています。

B型肝炎訴訟の和解金についても、過去の集団予防接種等における注射器の連続使用に起因しB型肝炎ウイルスに感染したと認められた方に対し支払われるものであり、基本合意書を踏まえると損害賠償金又は見舞金として考えられるため非課税所得に該当します。

2.和解対象遺族が支払を受ける和解金等に関する相続税

これは『B型肝炎感染者が既に亡くなっており、遺族が給付金を受け取る場合』に相続税が発生するのではないかというものですが、この和解金は損害賠償金または見舞金等に相当するものとして遺族に対し直接支払われるので亡くなられた方の相続財産には該当しません。

また一時金として支払われるものであり、みなし相続財産にも該当しません。従って、この和解金等から相続税の課税関係は生じないことになります。

弁護士費用のご案内

相談料、着手金は無料です(完全成功報酬制)。 また、成功報酬は、給付金が支給されてからのお支払となりますのでご安心ください。また、和解が出来た場合にだけ成功報酬を頂きますので、和解に至らなかった場合には成功報酬は発生致しません。

着手金・相談料 0円
成功報酬 給付金額の実質10%※

※給付金額の14%が成功報酬となりますが、4%を国が負担しますので、お客様の実質負担は10%となります。
※行政文書の取り寄せ費用や裁判所に訴訟提起するに必要な印紙代、郵券代などの実費は別途お客様にご負担して頂きますので、予めご了承ください。

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