一人で悩まずまずは無料相談30分を活用し弁護士に相談してください。
弁護士新谷は、弁護士資格のみならず、宅建士の資格も持ち、
資産についてのアドバイスも大変得意としております。上記のようなお悩みも、ぜひご相談ください。
「離婚が認められるのか」「親権者はどうなるのか」「養育費はいくらくらいか」「面会交流はどうなるのか」「財産分与はどうするのか」「慰謝料は発生するのか」「年金分割はどうなるのか」「婚姻費用はいくらか」「共有名義の住宅ローンはどうなるの」といった問題に対し、法律の専門家として助言可能です。
離婚の相談だけではなく、離婚調停、離婚裁判、強制執行手続、養子縁組解消など、あらゆる問題に対応できます。弁護士に相談すれば、離婚の条件だけでなく、調停手続や裁判になった場合の見通しなどの疑問が解消できます。
離婚を実現するには相手との交渉が必要になり、調停や訴訟など裁判所での手続きが必要になる場合があります。そのような交渉や手続きにおいて、弁護士に交渉の代理人や調停・訴訟の代理人を依頼できます。
どんな些細なことでも、お気軽にご連絡ください。
アトラス総合法律事務所が選ばれ続ける理由
弁護士費用が気になる方も安心してご相談に来ていただけるよう、初回の法律面談を30分無料させていただくとともに、着手金・報酬金のバランスを調整するなど、可能な限り柔軟に対応を行なっております。
当事務所の営業時間は平日午前9時30分~午後7時ですが、平日仕事等で時間を合わせるのが難しい場合、事前相談の上、午後7時以降も対応可能です。日にちによっては土日祝日も相談が可能な場合もあります。
当事務所はJR神田駅から徒歩2分ほどの便利な場所に立地しています。JR新日本橋駅や東京メトロ三越前駅も最寄り駅です。お車でお越しの方は当事務所周辺に路上のパーキング・メーターやコインパーキングもあります。
託児スペースを用意していますので、お子様連れでもご安心してご相談にお越し頂けます。当事務所では女性に優しい弁護士事務所を目指しています。
東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、茨城、山梨、群馬にお住いの方に限り、直接お伺いしてお話を聞くことが可能です。
相談料 | 初回のご面談は30分まで無料/以降は30分ごと5,500円 |
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着手金 | 275,000円~ |
報酬金 | 経済的利益などをもとに算出いたします。 |
相談料に関しては、ご依頼をいただいた場合は着手金に充当しますため、実質無料です。(ただし、平日以外のご面談をご希望の場合は有料相談となります/30分5,500円)
どんな些細なことでも、お気軽にご連絡ください。
40代男性・自営業の方
・夫(ご相談者様本人)は、妻による嫌がらせが嫌になり、自宅を出ざるを得なかった。
・夫が妻に離婚を申し入れると、妻は「離婚しても良い」と口では言うが、具体的な話になると、はぐらかそうとする。
・夫は妻と連絡をとることに強いストレスを感じる。
・住宅ローンの支払いと婚姻費用の支払いが経済的に厳しい。
・ご相談者と相談した結果、妻はあまり連絡をとりたがらない傾向があったため、離婚調停手続を用いることで夫側に確固たる離婚意思があることを伝える。
・調停手続に入ると、妻は出席し、具体的な離婚条件の話が進むようになり、無事に離婚成立。
・夫の懸念事項であった住宅ローンの負荷についても、妻との間で自宅からの退去の取り決めがまとまり、速やかに退去に至ったため、夫は自宅を手放すことで、住宅ローンの負担から解放された。
住宅ローンを組まれて自宅をお持ちの方が別居した場合、ご自身の生活費に加え、住宅ローンや婚姻費用の負担もしなければならず、経済的に厳しい状況となります。当事者間での話し合いで離婚がなかなか進まなそうと感じたら、早い段階で弁護士に相談してみると、良い解決方法が見つかるかもしれません。
30代女性・会社員の方
・婚姻期間約6年の有責配偶者にあたる妻(ご相談者様本人)の離婚相談。
・妻は夫婦関係悪化が原因で不貞行為を行う。妻より夫へ離婚を申し入れたが、離婚を拒絶される。
・離婚を最優先に考えており、慰謝料の支払いや養育費を放棄することも考えていた。
・調停手続を通じて、夫に夫婦関係が破綻している状況を受け止めてもらい、次第に離婚を前提とした考えに切り替わった。
・離婚成立段階では、夫の当初主張する慰謝料総額を下回る慰謝料で折り合いがつき、また、養育費も適正な金額を夫が支払うことで合意に至る。
夫婦の一方が離婚を拒絶している場合、裁判上、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないのですが、調停手続を利用することで、離婚に気持ちが切り替わる可能性もあります。有責配偶者だからといって離婚が出来ないとは限りませんので、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
30代女性・会社員の方
・妻(ご相談者様本人)と相手方男性(既婚者)が不貞行為を行ったことで、相手方男性の配偶者側の弁護士より、妻宛に300万円の慰謝料を請求された。
・妻の認識では、相手方配偶者が積極的に妻へアプローチしてきたのに、相手方男性の配偶者側の弁護士からは、逆に妻が相手方配偶者を誘惑したとして、全く話を聞いてもらえない。
・妻(ご相談者様本人)の配偶者は、妻の不貞行為を許していたことから、妻の配偶者に協力して頂き、今回の不貞行為によって妻の配偶者が被害者として、相手方男性に同様の慰謝料請求を行う。
・最終的に妻側夫婦と相手方夫婦との間で、お互いに金銭を支払わない形で和解が成立。
妻の不貞行為は、離婚原因として夫から離婚請求されてもおかしくはない状況でしたが、それでも夫と妻が夫婦関係の修復に向けて再度やり直すお気持ちがあったことから、今回のような解決に至りました。夫婦円満解決として印象的な案件でした。