何度でも何時間でも相談無料。催促・取り立てを早急にストップします。
借金でお悩みの方や会社経営者(個人事業主)の方、
債務整理することによって、生活を立て直す道があります。
弁護士に依頼するメリットは以下の3点です。
受任後、債権者とのやり取りは弁護士が代理人として行うので、自宅や職場になどに直接連絡が来て請求されるといった「取り立て」がなくなります。
弁護士がご依頼者様の状況を詳しくお伺いし、最適な債務整理の方法を提案します。生活再建を重要視した債務整理が可能です。
貸金業者に払いすぎた利息を取り戻すための手続き や借金の金利を下げることで、支払う利息を減額できる可能性があります。
どんな些細なことでも、お気軽にご連絡ください。
アトラス総合法律事務所が選ばれ続ける理由
債務整理(借金整理)、過払金の回収、住宅ローン延滞のご相談、ご自宅の差押や任売・競売について、ご自宅やお車など資産を残した借金返済の方法についてのご相談、ブラックリスト(個人信用情報機関)のご相談は、何度でも、何時間でも相談料は完全無料です。
当事務所の営業時間は平日午前9時30分~午後7時ですが、平日仕事等で時間を合わせるのが難しい場合、事前相談の上、午後7時以降も対応可能です。日にちによっては土日祝日も相談が可能な場合もあります。
当事務所はJR神田駅から徒歩2分ほどの便利な場所に立地しています。JR新日本橋駅や東京メトロ三越前駅も最寄り駅です。お車でお越しの方は当事務所周辺に路上のパーキング・メーターやコインパーキングもあります。
弁護士費用の分割支払い可能です。分割方法や回数につきましては、ご面談の際に詳しくお伝えいたします。どうぞお気軽にお問合せください。
託児スペースを用意していますので、お子様連れでもご安心してご相談にお越し頂けます。当事務所では女性に優しい弁護士事務所を目指しています。
東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、茨城、山梨、群馬にお住いの方に限り、直接お伺いしてお話を聞くことが可能です。
借金問題解決の方法は、任意整理、個人再生、自己破産とありますが、
どの方法が最適かは、一人一人の状況や、お考えによって全く変わってきます。
アトラス総合法律事務所では、じっくりと時間をかけてご事情をうかがい、正確な状況の把握に努め、
あなたにとってよりよい方法を、債務整理に強い弁護士がご提案いたします。
裁判所などの公的な機関を介することなく、あくまで任意に債権者と交渉して債務の圧縮を行う方法です。あくまで任意の交渉ですから、隠密性が高く、会社や親族などに分かってしまう可能性が一番低い方法と言えます。また交渉する債権者を任意に選べますから、保証人などに迷惑をかけることを避けることも可能です。
任意整理をすると、グレーゾーン金利が廃止される平成22年6月17日以前からお取引がある方は、原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で負債総額が圧縮されることになります。また、月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額することが可能です。
もちろん、金利(未払の金利、将来の金利、遅延損害金)のカット等ができるかどうかや、分割返済期間は貸金業者との和解内容によります。場合によっては、将来の金利や遅延損害金の全部または一部を返済せざるを得ないことや、分割返済期間が3年未満となることがあります。
現在では出資法の上限金利が年20%に引き下げられているため、出資法と利息制限法の上限金利は統一されています。貸金業者が利息制限法の上限金利内の金利を設定している場合、引き直し計算を行っても借金は減額されません。
但し、この場合でも金利のカット等が見込めるため、弁護士に依頼するメリットはあります。過去に数々の金利や遅延損害金のカットに実績のあるアトラス総合法律事務所の弁護士にお任せください。
さらに、任意整理は自己破産や民事再生とは異なり、例えば自動車のローンや保証人がついている借金は任意整理せずにこれまで通り支払い続け、その他の借金のみを任意整理するというように柔軟に債務整理をすることが可能な点もメリットとして挙げられます。
これまで返済してきた「グレーゾーン金利」に相当する金額を借金の元本に充当すると、すでに元本を超えて返済している場合があります。この返済し過ぎたお金のことを「過払い金」といいます。「過払い金」が発生している場合には、貸金業者に過払い金の返還請求ができます。
任意整理は貸金業者と弁護士が直接交渉するものであり、自己破産や民事再生のように裁判所を通す手続ではないため、裁判所に提出する書類作成や、裁判所への出頭の必要もなく、官報に氏名が記載されることもありません。
任意整理は、借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と異なり、原則として借金の元本全額を支払う手続であるため、これらの手続に比べ返済額が多くなることが一般的です。
任意整理をすると信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので、5年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードやローンを利用することが制限されます。
ただし、金利の引き直し計算の結果、債務の残額を過払金の額が超えている場合には、信用情報の登録は和解成立と同時に即時に抹消される扱いとなっています。
法律相談・見積もり作業 | 無料 |
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着手金 | 1社につき、40,000円 |
成功報酬(減額) | 経済的利益の10% |
裁判所に申立てることにより、法律の規定に従い、大幅に減額された債務(借金)を原則として3年間(5年も可能な場合あり)で分割して返済していくという手続です。
自己破産の場合と比較して、資格制限による失職がないという点が挙げられます。また、破産の場合は、債務者の財産について、その管理処分権が破産管財人に移り、原則として換価の対象となります。しかし、個人再生の場合は、債務者の財産は、原則として保持し続けることができます。財産を保持し続けることができることに関して一番重要なのが、一定の要件の下で「住宅資金特別条項」を利用できることが挙げられます。住宅ローン付きの自宅を手放したくない方は、個人再生手続の利用を検討すべきです。
裁判所を利用した手続ですので手続費用がかかることや、再生計画の作成にはかなりの専門的知識が必要であるため専門家の弁護士に依頼する場合には弁護士費用の負担が必要となります。また、自己破産手続と同様に、官報に住所・氏名が掲載されることが挙げられます。
法律相談・見積もり作業 | 無料 |
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弁護士費用 | 375,000円~ |
申立手数料 | 30,000円~ |
任意整理、個人再生を行ったとしてもまだ返すことができないほどの多くの借金を抱えている場合、急な失業や病気などで、完全に収入を得ることが不可能となった場合などに、地方裁判所に破産を申し立てて借金を帳消しにすることができる方法です。
何といっても、借金がゼロになり新たな気持ちで再出発ができる点にあります。ただ、税金などの一部の債務は免責対象ではないので、借金が全くゼロになるとは限りません。
破産手続は、本人の資産を債権者に分配するものですから、本人所有の自宅や資産価値のある車などの財産は無くなってしまいます。また、警備員や生命保険募集員などの職業や宅建取引士などの専門的な職業については、一時的に就くことができなくなることや、官報という政府の広報紙に氏名や住所が載ります。
法律相談・見積もり作業 | 無料 |
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個人 | 275,000円~ |
法人 | 500,000円~ |
申立手数料 | 個人・法人とも,1件につき30,000円 |
どんな些細なことでも、お気軽にご連絡ください。