依頼者様のご意向に合わせた解決を全力で目指します。
遺産相続は手続きが非常に複雑なだけでなく、相続人との交渉が多く発生します。
弁護士に依頼することによって、面倒な手間を削減でき、士業の中でも一番広い範囲で法的なサポートが可能となります。
相続するメリット・デメリット、相続する場合、遺産分割協議をどのように進めていくべきか、相続放棄をする場合どのような書類を準備してどのような手続きをすることになるか、他の相続人ともめそうな場合にどのように対応したらよいかについて、アドバイスをもらうことができます。
相続放棄の場合は亡くなられた方の戸籍や自身の戸籍を全て集める必要があり、遺産分割協議をする場合は不動産があるなら登記や固定資産税評価証明書、預金があるなら預金残高証明書を集め、他の相続人と交渉する必要があり、自身でやるには非常に労力がかかりますが、これらを全て代行します。
遺産相続は行政書士、司法書士、税理士なども権限内で依頼を受け付けていますが、交渉の代理や裁判所を利用した手続きの代理は弁護士しか対応できません。特に相続関係は相続人との交渉が多くなるため、弁護士にお任せください。
どんな些細なことでも、お気軽にご連絡ください。
アトラス総合法律事務所が選ばれ続ける理由
弁護士費用が気になる方も安心してご相談に来ていただけるよう、初回の法律面談を30分無料させていただくとともに、着手金・報酬金のバランスを調整するなど、可能な限り柔軟に対応を行なっております。
当事務所の営業時間は平日午前9時30分~午後7時ですが、平日仕事等で時間を合わせるのが難しい場合、事前相談の上、午後7時以降も対応可能です。日にちによっては土日祝日も相談が可能な場合もあります。
当事務所はJR神田駅から徒歩2分ほどの便利な場所に立地しています。JR新日本橋駅や東京メトロ三越前駅も最寄り駅です。お車でお越しの方は当事務所周辺に路上のパーキング・メーターやコインパーキングもあります。
託児スペースを用意していますので、お子様連れでもご安心してご相談にお越し頂けます。当事務所では女性に優しい弁護士事務所を目指しています。
東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、茨城、山梨、群馬にお住いの方に限り、直接お伺いしてお話を聞くことが可能です。
自筆証書遺言とは,遺言者が自ら自筆で遺言を書く遺言書のことです。
法律相談・見積もり作業 | 無料 |
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着手金 | 110,000円~ |
成功報酬 | 無 |
公正証書遺言とは,遺言者が公証人に遺言の内容を伝え,公証人が公正証書により遺言を作成する遺言書のことです。
法律相談・見積もり作業 | 無料 |
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着手金 | 220,000円~ |
成功報酬 | 無 |
相続が発生したときに遺産(相続財産)として何があるかを調査するものです。
着手金 | 110,000円~ |
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成功報酬 | なし |
※相続財産調査を委任された方は、相続財産調査着手金相当額を控除します。相続財産調査を委任していない場合、委任者が収集した相続財産の資料を前提に各手続きを行います。
相続人全員で相続財産をどうやって分割するか、裁判所を通さずに話し合いをし、ここで話しがまとまれば、遺産分割協議が成立します。通常は、遺産分割協議書を作成して、後々争いがないようにします。
着手金 | 220,000円~ |
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成功報酬 | (取得遺産額の)13.75%〜 |
相続人全員で、相続財産の分け方を決定するための裁判所の手続きで、話し合いがまとまらない時や、連絡が取れない時に行う流れになります。
着手金 | 330,000円~ |
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成功報酬 | (取得遺産額の)13.75%〜 |
※遺産分割協議交渉を委任された方は、遺産分割交渉着手金相当額を控除します。相続財産調査を委任していない場合、委任者が収集した相続財産の資料を前提に各手続きを行います。
相続人が被相続人の財産を相続したくない場合に、選択によりその相続を放棄することです。
着手金 | 110,000円~ |
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成功報酬 | 110,000円~ |
※相続人死亡時から3ヶ月以内の相続放棄手続きの場合、成功報酬は0円となります。
どんな些細なことでも、お気軽にご連絡ください。
相続人数が多く、そのほとんどが遠方、かつ、代襲相続人においては面識のない親戚との間で発生した土地建物や預貯金がある煩雑な相続手続き。
被相続人の相続財産調査をおこない相続財産の範囲を確定した上で遠方在住の相続人全員のご自宅へ出向き、一人ひとりに遺産分割について丁寧に説明させていただきました。その結果、相続人全員からのご信頼を得ることができ、揉める事もなく円満に分割をすることができました。
疎遠になっていた祖母の相続。父は既に他界していた為、代襲相続で兄妹が相続することになったのですが、伯母たちから提示額されたわずかな金銭にて納得するよう求められたという事案。
被相続人の財産調査をおこなったところ、伯母たちが開示した相続財産以外にも相続財産がまだある事が発覚しました。調査結果を元に条件面で交渉したところ、調停に発展することなく相続額が大幅に増額する形で解決に至りました。
亡くなった父の相続を子どもらで行い、2年後、生前父が代表取締役として勤めた会社が倒産となってしまい、会社の借り入れの連帯保証人であった亡き父の相続人に保証債務の請求がなされてしまいました。そこで、子どもらは自ら裁判所に相続放棄申述手続を行ったものの、裁判所より、相続する段階で父の保証債務の存在に注意すれば気付けたはずなので、一度相続した以上は保証債務も相続したものとして、相続放棄は却下する判断が出されてしまったとのこと。いくつもの法律事務所から断られ、途方に暮れた末のご来所でした。
一度裁判所が判断を下した内容を覆すのは非常に難しい手続きでしたが、相続人である子どもらが亡父の保証債務に気付くことができなかった事情を様々な角度から分析し、それを裏付ける資料と共に積極的に主張したことで、ついには原審判が覆り、無事相続放棄を認めてもらう結果が得られました。