まずはお気軽にお電話ください
Tel. 03-3526-5677

コラム

COLUMN
作成日:2023.06.16 最終更新日:2023.06.16

相続放棄の期限はいつまで?延長の手続き・過ぎてしまった場合の対処法を解説

相続とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を、相続が開始された後に、相続人が引き継ぐことを意味します。被相続人が残した住まいや現金、有価証券や骨董類などプラスの財産はもちろん相続財産として継承の対象となりますが、マイナスの財産も引き継ぐ必要があります。
例えば、被相続人が生前に住宅ローンや消費者金融からの借入などによって高額の借金をしていた場合、住まいや現金を相続しようとすると、借金についても相続人が引き継ぐ義務があるのです。

そこで、「相続放棄」という仕組みが用意されています。相続する権利を放棄することで、プラス・マイナスを問わずに財産を放棄する方法です。この記事では、相続放棄の「期限」に注目し、延長の手続き方法や、期限を超えてしまった場合の対処法をご紹介します。

相続放棄の期限は「3か月」

「亡くなった家族に高額の借金があった」などの理由で、相続の開始後に相続放棄を検討される方は少なくありません。では、相続放棄はいつまでに、どのように行うものなのでしょうか。

相続放棄は「相続の開始を知った日から3か月以内に申述する

相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。この3か月間は「熟慮期間」と呼ばれており、相続の方向性をじっくりと検討するべき期間を意味します。申述とは願い出ることを意味し、実際に相続放棄をする場合には、家庭裁判所に口頭で伝えるのではなく、必要書類を整えて提出する必要があります。

亡くなった日から3か月以内ではない

相続放棄は亡くなった日から3か月以内が期限ではありません。たとえば、被相続人とは生前から不仲であり、遠方で暮らしている場合には、亡くなられた日から3か月以内に自身が相続人になっているとはわからない可能性があります。相続権の移動(※1)が起きた際も、自身が相続人であると知った日は、亡くなられた日から3か月を超えている場合があります。自身が相続人となったことを知った日から、3か月以内に相続放棄の申述を行うことに問題はありません。

(※1)相続権の移動とは

相続人が相続放棄を行うと、「最初から相続人が存在いなかった」ことになり、代襲相続は発生しません。しかし、相続権の移動は発生することがあります。例として、父が亡くなり第1順位の子が相続放棄を完了させたら、第2順位の直系尊属(父の父母など)に相続権が移動します。相続権の移動は、裁判所などからの連絡が自動で行われるものではないため、自身が相続人となったと知るまでに時間がかかる場合があります。

相続放棄の期限を延長するには

相続の手続きを順調に進めていても、ある日突然被相続人の借金が発覚するケースも少なくありません。「間もなく3か月を迎えるのに、相続放棄の準備が間に合わない」場合には、一体どうすれば良いでしょうか。結論から言うと、相続放棄の期限は延長できます。延長するためには、以下の手続きを行いましょう。

「相続の承認または放棄の期間の伸長」とは

相続放棄の期限が迫っているにもかかわらず、やむを得ない事情によって申述ができない場合には家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長」と呼ばれる申立てを行うことで、期限を延長することができます。例として、以下のようなケースでは伸長が認められています。

・相続放棄をしたいが、被相続人の遺した借金の総額がわからない
・海外にも相続財産があり、相続財産の総額が分からない
・相続を知った日から3か月を迎える直前に、借金があることが発覚し再調査を要する
・相続放棄に必要な書類の取り寄せに時間がかかっている

期間の伸長が認められない可能性もある

相続放棄の伸長は申立てを行えば、そのすべてが認められるものではありません。裁判所の判断によりますが、単純に手続きを忘れ、理由なく伸長を申立てしても、認められない可能性があります。期限が定められている以上、順守することが大切です。

限定承認も視野に入れよう

相続放棄は被相続人の相続財産を放棄するものですが、限定承認ならプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐことができます。住まいは守りたいが、高額の借金は返済できない、などのケースで検討できる方法です。

限定承認も相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。相続放棄や単純承認よりも複雑な手続きを要するため、弁護士への相談がおすすめです。

 3か月の期限を過ぎてしまうとどうなる?

相続放棄の期限は相続開始を知った日から3か月ですが、もしもこの期限を過ぎてしまったらどうなるでしょうか。この章では期限を超えてしまった際に予想されるケースについて紹介します。

相続放棄できなくなる

相続放棄の期限は民法で定められている以上、伸長の手続きもせずに3か月を過ぎてしまったら、原則として相続放棄はできなくなります。自動的に単純承認をすることになるため、プラス・マイナスを問わず被相続人の遺した財産を引き継ぐ必要があるのです。放棄の期限は知らなかった…という理由は認められていないためご注意ください。

相続放棄ができるケースもある

当初は被相続人の財産を引き継ぐつもりで手続きを進めていても、3か月を超えてから被相続人の借金が発覚することがあります。債権者からの電話や通知などで発覚するケースです。生前に家族に隠して借金をしている方は意外と多く、3か月を超えた後に督促が行われたことにより、初めて借金の存在を知ることがあります。熟慮期間を過ぎてから借金を把握したようなケースでは、裁判所が相続放棄を認める場合があります。

再転相続が起きているケース

相続放棄までの熟慮期間を過ごしている間に、相続人が亡くなった場合「再転相続」が発生します。以下のようなケースです。

■ 祖母が亡くなり、父と子一人が相続人となった。熟慮期間中に父も亡くなった。
この場合、子が祖母と父の相続を行う必要があります。祖母の相続を一次相続、父の相続を二次相続と呼びます。子としては、「父の財産は欲しいが、祖母の財産は放棄したい」ということも予想されますが、このケースでは二次相続のみを放棄することはできません。二次相続には一次相続の相続権も含んでしまっているからです。

しかし、両方の相続を放棄したり、一次相続のみ放棄して二次相続だけを受け取ることはできます。しっかりと検討してから相続放棄に臨むためにも、このケースでは二次相続が発覚した日から3か月以内が熟慮期間とされます。

再転相続は複雑になりやすいため、専門家である弁護士へのご相談がおすすめです。

期限内でも相続放棄が認められないケース

ここまで相続放棄の期限は3カ月である、という視点から詳しい解説を行いましたが、たとえ熟慮期間であっても相続放棄ができなくなるケースもあります。詳しくは以下の3つのケースです。

相続放棄を予定していたが、相続財産を処分してしまった

相続放棄を準備中に、被相続人が残した車両を売却したり、口座を解約してしまったりと、財産を使うような行為を行ったら、単純承認を行ったとみなされるため相続放棄できなくなります。相続放棄を予定されている場合、被相続人の財産は金融機関などから手続きを求められても、応じることができません。悪意はなくても単純承認となってしまうため、一切動かさないように注意しましょう。

財産を隠したうえで相続放棄をしようとした

被相続人の財産を一部隠した上で、相続放棄をしようとしても放棄ができなくなります。財産を隠すような行為は非常に悪質ですのでやめましょう。

生前放棄はできない

まだご存命の方の相続は発生していないため、将来的に相続人となる可能性がある方であっても、生前放棄をすることはできません。なお、遺留分の放棄は可能です。しかし、遺留分は放棄しても相続権は消失しないためご注意ください。

まとめ 

この記事では、相続放棄の期限をテーマに、延長の手続き方法や過ぎてしまった場合の対処法について詳しく解説しました。高額の借金がある場合などに検討される相続放棄ですが、やむを得ない事情がある場合には、裁判所が期限を延ばしてくれる場合があります。住まいなどを守りたい場合には限定承認との比較も行いながら、慎重に判断するようにしましょう。相続放棄や限定承認に関しては、お気軽に弁護士にご相談ください

CONTACT

まずはお気軽にご相談ください

電話で相談する
Tel.03-3526-5677
営業時間:平日9:30~19:00
メールで相談する
お問い合わせはこちら

アトラス総合法律事務所
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-1 SRビル7F
電話:03-3526-5677/FAX:03-3526-5678