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コラム

COLUMN
作成日:2025.02.28 最終更新日:2025.03.18

訴訟中に死亡|母子感染を否定し、相続人の手で終結させた事例

B型肝炎、当事者死亡、相続人の手で終結

事案の概要

弊所が地方でのB型肝炎相談会を行った際、今回の依頼者となる方の妹が相談にいらっしゃいました。話を聞くと、兄は20歳頃にB型肝炎の感染が判明して慢性肝炎で入院し、その後、特に問題なく生活していたものの、60歳となった現在、肝がんを含む複数の病気に罹患していることが判明し、現在は治療のため入院しているとのことでした。そして、しばらくは入院生活が続く見込みとのことでした。

兄は、「今までずっと実家で自分と一緒に暮らしていた母にお金を渡したい。」という気持ちから、B型肝炎訴訟の提起を考えたそうです。

そこで、病院から出られない兄に、「自分は入院中でしばらく動けないし、弁護士の探し方もよくわからないから、代わりに弁護士を探してB型肝炎訴訟の相談をしてきて欲しい。」と頼まれ、妹が相談会にいらっしゃいました。

兄は意識こそはっきりしているものの、しばらくは病院から出られるような状態ではないため、B型肝炎訴訟をするとなっても自分で証拠収集をする、来所しての面談などは困難でした。

なお、相談に来た妹は、同相談会の開催地域に住んでいましたが、兄は開催地から離れた場所にある実家にずっと住んでいました。加えて、妹は日中仕事をしていたため、カルテ取得をする時間的余裕もあまりありませんでした。そのため、妹が本人に代わって兄の利用していた病院のカルテ等の収集をするのも容易ではなく、弁護士に依頼するしかないと思い、法律事務所に相談することとしました。

ですが、近くの法律事務所で相談をしようと電話をしたところ、上記事情があったために、「実際に依頼者となる人以外からの相談は受け付けられない」、「資料を自分で集めることができないのならば依頼を受けられない」、と断られてしまったそうです。
そこで、このような状態でも依頼を受けてくれる法律事務所はないかと探している中で、弊所のB型肝炎相談会の情報を知り、同相談会にご参加くださいました。

相談者:女性(妹)
依頼者:男性(兄)
症 状:肝がん

問題となった点、弊所の対応

訴訟提起前

(1)本人が入院していて相談に来られない

B型肝炎訴訟に限らず、法律事務所の相談においては、依頼者本人が相談に来られないのであれば、相談をお断りすることが多いです。これは、本人以外の人からの話では情報が不正確になってしまうおそれがあること、また、その問題をどのような形で解決を望むかといった点で本人の意思が弁護士に正しく伝わらない可能性があるといったことが理由です。

そのため、弊所も基本的には、本人以外の方からのご相談は受けることができないとしております。ですが、今回のご相談者は、本人の妹という本人に近しい方で詳しく話を聞くことが期待できたこと、また、本人が入院中という、本人が相談に来られないやむを得ない事情があるとのことでしたので、例外的にお話をお聞きすることとしました。

(2)入院中で自力ではカルテの収集ができない

B型肝炎訴訟を行う上では、本人が国の集団予防接種によりB型肝炎に感染したということを証明するために、今まで利用した病院から医療記録(カルテ)を取得したり、母子手帳などの資料を用意したりする必要があります。そして、B型肝炎訴訟を取り扱っている法律事務所の中には、これらの資料は依頼者本人に収集してもらい、弁護士は、依頼者が集めた資料を精査して、証拠としての体裁を整えて裁判の場に提出する、というように、資料収集の役割を依頼者に任せる方法を採用しているところもあります。

今回のご相談者も、最初に相談しようとした法律事務所がこのような方針を採用していたために、自身で証拠収集ができない方の依頼は受けられないとして、相談を断られたものと思われます。

ですが、弊所では、母子手帳のような本人又はその近しい人にしか捜索、収集ができない資料を除いて、当事者による資料収集がどうしても困難という事情がある場合には、弁護士が本人に代わって資料収集手続きを行うことも可能です。但し、その場合には、B型肝炎患者本人から、資料収集についての委任状を交付してもらうとともに、カルテ取得にかかる実費をお支払いいただくことが条件となります。

妹という本人以外からの相談であっても話を聞いてもらえたこと、また、依頼をした場合には弁護士が資料収集の代行をすることも可能である、という弊所の対応を受け、兄に対しても、「依頼をするならアトラスさんがいいと思う」と弊所のことを紹介していただけることになりました。

また、妹は、弊所に依頼した場合には、入院中であまり電話に出られない兄に代わり、連絡があれば自身が連絡役となるなど、弊所と兄のパイプ役を買って出てくれました。

もっとも、妹は日中、仕事で忙しいのにもかかわらず、どうして時間を割いてまで兄に協力しようとしているのか少し疑問に思い、なぜそこまでしてあげるのか尋ねました。すると、兄と妹は10歳以上年の離れた兄弟で、兄は妹のことを小さい時からとても可愛がってくれていたそうです。そして、妹が専門学校に進学した際や結婚した際などにはお祝いをしてくれるなど、とても大切にされており、兄に対して感謝の気持ちを有していました。

そこで、兄が困っている今、今までのお世話になったお返しとして、兄の力になりたいと思い、このような行動をしようと考えたそうです。

この話を聞き、弊所としても、このような考えを有した妹が協力をしてくれるのであれば、本人との直接のやり取りが難しい場合でも、妹の協力を得ることで訴訟を円滑に進めることができると感じました。

後日、妹が入院中の兄に対し、弊所と妹のやり取りの内容を説明し、弊所であれば兄もB型肝炎訴訟を行うことができるとの話をしました。すると、兄は、入院中で自身が動けない中でもB型肝炎訴訟を行えるよう配慮した弊所の対応に喜び、弊所にB型肝炎訴訟の依頼をしたいとおっしゃってくださいました。

弊所としても、妹が弊所との連絡役になるなど協力が得られることとなったため、B型肝炎訴訟の依頼をお受けすることができると判断致しました。
その後、委任契約をするべく兄の病室まで直接出向き、再度兄に対しても契約内容、訴訟手続きの説明をしたうえで受任をすることとなりました。

訴訟中

(1)持続感染が分かる2時点の間隔が長期に亘る

ア 本問題点のポイント

B型肝炎訴訟においては、原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること(6カ月以上の期間に亘ってB型肝炎に継続的に感染していること)が分かる2時点の血液検査の原データが必要となります。この2時点の原データが必要とされる理由は、B型肝炎ウイルスの感染には、一過性感染(6カ月未満でB型肝炎の感染が治癒すること)と持続感染という二つの種類があるところ、B型肝炎訴訟による救済対象とされているのは持続感染のみであり、感染者が持続感染であることを立証するため必要となるからです。

では、なぜB型肝炎訴訟の救済対象は持続感染者のみとされているのでしょうか。

これは、B型肝炎訴訟が幼少期における集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した人を救済する目的の制度であることと関係があります。持続感染は、多くの場合、免疫機能が十分に発達していない幼少期に感染したことが原因でなります。

反対に、免疫機能が発達した幼少期以降において感染した場合には、多くの場合、その免疫力によりB型肝炎ウイルスが撃退されるため、一過性感染となり、長期にわたりB型肝炎に感染するということはありません。このように、幼少期の感染かそうでないかにより持続感染となるか一過性感染となるかが変わってきます。そして、上述したとおり、B型肝炎訴訟は幼少期の集団予防接種によりB型肝炎に感染した人を救済する制度であるため、幼少期の感染者特有の症状を持つ持続感染者のみが救済対象とされているのです。

もっとも、単に6カ月以上の期間をあけてB型肝炎ウイルス感染の確認ができれば持続感染と認められるかというと、そういう訳でもありません。というのも、2時点の間隔があまりにも離れすぎていると、それらが同一の理由により感染した、継続するB型肝炎ではないという疑いが生じてきてしまうからです。そのような例として、例えば、それぞれ別の一過性感染が、時を異にして二度発生したに過ぎないような場合が考えられます。この場合には、二度目の感染は一度目の感染とは別のものであるため、たとえ6カ月以上の期間をあけて感染が確認できるとしても、持続感染であるとはいえないことになります。

イ.依頼者のケース

本人は、20歳頃に慢性肝炎を患い、それにより入院をしていました。その後、60歳に至るまでB型肝炎を理由とした病気を患うことはなかったため、現状用意できる資料は20歳頃にかかったB型肝炎を理由とする入院記録と、60歳となった現在の資料という40年以上も期間が離れたものとならざるを得ませんでした。そこで、かかる2時点が大きく離れている記録を提出したところ、より近接した2時点のものを提出するように国から指示されました。

このような指示が出されたのは、前述した理由から、両時点における感染が継続する同一のものといえるかにつき、国に疑いを持たれてしまったためだと思われます。
しかし、上述のとおりその間は病院を利用していない以上、両時点の間を埋めるような感染の事実を示す記録を出すことはできません。

そこで、現状ある資料のみでも対応できる方法を所内で検討し、国に弊所の検討結果を報告書として提出しました。すると、国から要求された2時点の間を埋める資料を用意することはできませんでしたが、現在手元にある長期に亘る2時点の資料で、要件を満たすことができました。

(2)多数の病院の利用歴の存在

訴訟との関係で必要となると考えられるカルテを取得し、国にこれらカルテ一式を提出したところ、提出したカルテの中に他の病院の利用歴も伺われる記載があるため、それら他の病院の資料も提出するよう指示されました。

しかし、前述のとおり、原告は20歳の頃にB型肝炎が発覚して以降、今回の肝がんによる入院をするまで、B型肝炎により病院にかかったことはないと妹から伺っていました。そこで、改めて妹に本人の病院利用歴について確認しました。すると、いつ頃、どのような病気でどこの病院を利用していたかを時系列にまとめた表を作成してくださいました。

そして、それを参照したところ、確かにB型肝炎を原因とする病院利用歴は20歳頃と60歳となった現在以外にはありませんでしたが、腰部など他の部位、症状を原因とした病気による病院利用歴はありました。

このことから、弊所では国から指示された他院の資料を収集、提出する必要はないと判断しました。そこで、本人の身近な親族である妹に、兄のB型肝炎による病院利用歴について説明してもらう書面の作成をお願いすることとしました。また、弊所も、既存の資料の中から妹の説明を客観的に裏付けることのできる資料を精査し、これに弊所作成の説明を付すことで妹の説明を補強することとしました。

この結果、国も追加の資料提出は不要と判断し、新たに病院にカルテの開示請求をする必要はなくなり、カルテ開示にかかる費用を抑えることもできました。

(3)母親がB型肝炎だと判明

ア.母子感染を否定する方法の有無

母子感染を否定するためには、母親がB型肝炎に感染していないことを血液検査の結果から証明する必要があります。そして、母子感染を否定する基本的な方法は、母親に血液検査をしてもらい、その検査結果から、HBs抗原が陰性、HBc抗体が陰性であることを示す方法です。
HBs抗原とHBc抗体とは一体何か、と思う人が大半かと思いますので、簡単にこれら用語の意味を説明します。

まず、HBs抗原とは、現在B型肝炎ウイルスが体内にあるかを示すもので、これが陽性だと現在B型肝炎に感染しているという意味になります。次に、HBc抗体とは、かつてB型肝炎に感染していたが、それが治癒したということを示すものです。

つまり、母子感染を否定するためには、母が今現在B型肝炎にかかっていないとともに、過去にもかかったことがないということを証明しなければいけません。

そこで、今回の依頼者の母親についてもカルテを取得し、その血液検査の結果を確認しました。すると、HBs抗原は陰性だったものの、HBc抗体は陽性との判定となっていました。つまり、母親はかつてB型肝炎に感染していたということになります。

妹から話を聞いた限りでは、母親がB型肝炎に感染したことはないとのことでした。再度、妹に話を聞いてみましたが、やはり知らなかったそうです。
いずれにしても、母親がかつてB型肝炎に感染しており、母子感染であると判断される場合には給付金が認められなくなってしまいます。

ですが、母親がB型肝炎に感染している(していた)としても、これにより絶対に給付金が認められないという訳ではありません。あくまでも本人の感染は集団予防接種によるものである、ということが何らかの方法で立証できれば、母親がB型肝炎に感染していても母子感染は否定できます。

イ.血液検査の結果による否定

そこで、かかる場合に母子感染を否定するための方法を所内で検討し、血液検査中のある項目に着目し、その項目を利用して母子感染を否定するべく、母親に再度血液検査を行ってもらうこととしました。しかし、B型肝炎の血液検査は、高齢になるとウイルス量が減少するために、判定結果が出ない場合があります。

そして、今回は母親が90歳と高齢だったために、求めていた項目につき判定結果が出ず、功を奏しない結果となりました。

ウ.医学的見地からの否定

そこで、次に医療関係者の作成したB型肝炎に関する論文や記事を参照し、かかる論文や記事の記載内容に照らせば、本件は母子感染ではないとの主張をする方法を考えました。

しかし、当方がしたいと考える主張に沿った内容が記載されている論文や記事を見つけることも容易ではありませんでした。それでも粘り強くリサーチを続けた結果、当方の主張に沿った記事を複数発見することができました。そして、そのリサーチ結果から本人は母子感染ではないという主張を組み立て、国に主張しました。

その結果、とても困難な問題ではありましたが、当方の主張が認められ、母子感染を否定することに成功しました。
また、母子感染の否定が出来たことで、給付金が認められるための要件を全て満たすことができ、和解が成立することとなりました。

和解成立後

(1)和解調書が出る直前に本人が死亡

和解成立までに多くの困難がありましたが、無事に和解が成立し、和解調書が届きました。

しかし、和解調書が出たことで直ちに給付金が得られるわけではなく、その後に社会保険診療報酬支払基金という機関に対して和解調書や住民票を提出し、申請が認められることで、ようやくその機関から給付金の支払いが受けられることになります。もっとも、和解調書を有していれば、通常は問題なく申請が通り支払いが認められるため、この段階で支障が生じることはまずありません。

弊所も和解調書を取得したことで、すぐにでも給付金の支払いが認められると思っていました。そこで、申請に必要な書類として兄の住民票を取得したところ、兄が亡くなっていることが発覚しました。日付を見てみると、亡くなられたのは和解調書が出された日のほんの数日前でした。
直ちに妹に連絡を取り事情を聴いたところ、肝がんが悪化して亡くなった、また、妹としてもショックが大きく、弊所に連絡することまで頭が回らなかったとのことです。

兄は肝がん発覚時、既にかなり癌が進行していたらしく、余命もあまり残されていませんでした。弊所としても、B型肝炎で苦しんだ本人が給付金により少しでも救われて欲しいという思いのもと本件訴訟を行っていたため、本人の生存中に和解を成立させられなかったことが非常に悔やまれました。

(2)訴訟上の問題

和解調書が出される直前に亡くなったことで、訴訟上も問題が生じました。

訴訟中に原告が亡くなった場合、その訴訟の原告の地位は相続人に引き継がれ、その後、相続人が訴訟の原告として裁判を行っていくこととなります(民法896条)。

和解調書が出る前の訴訟係属中に兄が死亡したことから、本来であれば兄の相続人が訴訟の原告となったうえで、その相続人の名前で和解調書が作成される必要があります。ですが、弊所も裁判所も兄の死亡の事実を知らなかったために、死亡している兄を原告としたまま、兄の名前で和解調書が作成されてしまいました。
そして、社会保険診療報酬支払基金からは、この和解調書では給付金の支払いはできないと言われました。

そこで、裁判所に事情を話し、どのように対応するかを協議しました。このようなことは弊所でも経験がないことでしたし、裁判所もあまり経験したことがなかったようで、どのような手続きを踏むべきか検討することとなりました。

その結果、裁判所と協議し、相続人に当事者となってもらい、その後、和解調書に誤りがあったとして更正決定を出してもらうということで対応することとなりました。社会保険診療報酬支払基金に対してもそのような対応をすることで、給付金を貰えるかを確認し、問題ないとの回答を得ました。

(3)原告の地位の相続

そこで、兄の相続人の調査をしたところ、相続人は母親だけであることが判明しました。そして、母親と委任契約を締結しなければならなくなったところ、母親は老人ホームに入っており、携帯電話も持っていないため、弊所から母親に直接連絡をし、訴訟手続きを引き継いでもらいたいという事情を説明することは困難でした。妹にそのことを説明すると、妹が母親に直接会って、事情を話してくれるということになりました。妹の協力により、母親にも事情を理解してもらえ、弊所と面会をしてもらえることになりました。

後日、老人ホームまで出張し、妹も立ち合いのもと母親と直接面会をしました。事前に妹から事情を説明してもらっていたおかげで、弊所が兄から委任を受けてB型肝炎訴訟を行っていたこと、そして、その兄は訴訟により得たお金を母に渡したいという思いから、今までB型肝炎訴訟を行っていたということを母親も知ってくれていました。

そのため、面会時には、母親から「これまで息子のために頑張ってくれてありがとうございました。息子の思いを無駄にしないためにも、引き続き先生のお力をお貸しください。」と言っていただき、母親と委任契約を締結することとなりました。

これにより、母親を原告とすることができ、当事者の問題は解決しました。

(4)更正決定の申立て

その後、誤った内容の和解調書が作成された点につき、更正決定の申立てという手続きをすることとなりました。更正決定の申立てとは、「判決に計算間違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき」(民事訴訟法257条1項)に行う手続きで、これにより、裁判所に判決の誤りを訂正してもらうことができます。今回は、この手続きを利用することで、本件の和解調書の誤りも訂正してもらえることとなりました。

ただ、B型肝炎訴訟の和解調書については、訴訟中に原告が亡くなり、相続人の名で和解調書を作成する場合、その記載内容が通常のB型肝炎訴訟の和解調書とは少し変わります。そこで、裁判所だけでなく国にも確認を取り、本件のような場合における和解調書の正しい記載方法をリサーチしたうえ申立てをしたことで、最終的に適切な記載内容の更正決定を出してもらうことができました。

B型肝炎訴訟への深い理解と根気強さで解決へ

上記のとおり、本件は、訴訟提起前、訴訟中、和解成立後とあらゆる場面で問題が生じており、弊所で扱ってきたB型肝炎訴訟の案件の中でも、トップクラスに難しい案件でした。

しかし、B型肝炎訴訟に対する深い理解のもと、直面した問題に対し、所内で根気強く検討を重ねて打開策を導き出した結果、3600万円で和解を成立させることができました。
また、兄に代わって本件訴訟に協力してくれた妹も、和解成立に至るうえで欠かせない、重要な存在でした。

給付金の支払い後、妹は、「兄の存命中に和解成立が出来なかったことは残念だったが、兄がB型肝炎訴訟に勝つうえで、自分の力が少しでも兄の役に立てたのならよかったです。また、結果的にではあるが、母にお金をあげたいという兄の願いが叶って、兄もきっと喜んでいると思います。」とおっしゃっていました。

B型肝炎患者の中には、本件の依頼者のように病気や寿命で先が長くない、という方もいるかもしれません。そして、そのために今更訴訟をしても無駄だと考え、訴訟を諦めてしまう人もいるかもしれません。

ですが、給付金が認められれば、配偶者や子供など、自分の大切な人にお金を残してあげることはできますし、仮に訴訟の途中で亡くなってしまったとしても、本件のように相続人に訴訟を引き継いでもらうこともできます。

裁判なんて面倒だし大変そう、と思うかもしれませんが、弁護士に依頼すれば、裁判における面倒な手続きの大部分は弁護士に代わりに行ってもらえます。

B型肝炎で苦しんできた自分自身のため、また、大切な人にお金を残すために、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

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