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作成日:2025.08.29 最終更新日:2025.08.29

土地や空き地など不動産を「相続放棄」するやり方と注意点を解説

売れない農地の相続 田舎の不動産相続

親族が亡くなり遺産相続の話が出てきた際、場合によっては「相続を受けたくない」ということも起こり得るでしょう。そのような場合、相続人であるあなたは「相続放棄」という手続きを行うことで、遺産に対する相続権の一切を放棄することが可能です。

初めての遺産相続で、「相続放棄を検討しているけど、イメージが湧かない」「相続放棄する際に注意することってなんだろう?」という悩みを抱えている方は多いでしょう。

相続放棄は手続きをしたら完了ではなく、手続後にトラブルとなる事例も一定数あります。
「トラブルを避けるために相続放棄をしたのに、結局トラブルに巻き込まれてしまった」という事態は避けたいものです。

この記事では、
・どんな場合に相続放棄するのか
・相続放棄する前に知っておきたいこと
・相続放棄の手順と放棄後の注意点 ということについて解説します。

不動産の相続放棄の手続きは比較的簡単

相続が開始すると、相続人は、自分の意思とは関係なく、被相続人の財産を全て承継します。しかし、前述のように、相続人の中には、様々な理由から相続を希望しない方がいらっしゃいます。このような希望を叶える手段の一つが、「相続放棄」の手続きです。

相続放棄とは、プラスの財産についてもマイナスの財産についてもすべての財産について承継を拒否し、初めから相続人でなかったことにすることです(民法939条)。
つまり、一定の要件の下で手続きを行えば、相続手続きから解放されることが可能になる手続きということになります。

その要件とは、相続が開始し、自分が相続人であることのを知った時から3か月の間に、家庭裁判所に放棄する旨を申述することです(民法938条、915条1項)。相続放棄をするために必要な手続きは、相続の対象が、動産であっても、預金であっても、はたまた不動産であっても変わることはありません。

ただし、一点注意が必要なのは、相続放棄をする場合には、申し立ての前も、手続き終了後も、相続財産には手をつけてはならないということです。もし、相続財産の一部または全部を処分してしまったような場合には、相続放棄が認められなくなる可能性があります(民法921条)。これってやっていいのかな、と、判断に迷うような場合は、ためらわず弁護士など専門家に相談し、アドバイスを受けるようにしましょう。

相続の発生を知った相続人の選択肢としては、上記の相続放棄のほか、単純承認と限定承認と呼ばれるものがあります。簡単にそれらについてもご説明すると、単純相続(民法920条)は相続人となる遺族が、権利についても負債についてもすべて相続することです。通常の相続、というとこれを指すかと思います。

限定承認(民法922条)とは、相続した遺産の範囲内で負債を相続する、弁済するという条件をつけて相続を承認するものです。相続人の財産を被相続人が負っていた債務の弁済の原資とすることなく相続することができるため、相続人に非常に都合のよい手続きのようにも思われます。しかし、限定承認を行うための手続きは非常に複雑で手間のかかるものになっています。具体的には、3か月以内に相続財産の目録を作成し、これを家庭裁判所に提出する必要があります(民法924条)。限定承認は相続した遺産の範囲内で債務を弁済することを条件に相続を承認するものですから、被相続人がどれほどの債務を負っており、どれほどの財産があるのかを把握したうえで承認しなければなりません。そのため、財産を調査し、家庭裁判所に対して示さなければならないのです。

また、共同相続人(相続人が複数いる場合において、そのすべての相続人)が全員で一緒に申述をしなければなりません(民法923条)。しかし、実際には共同相続人同士が疎遠になっていることも珍しくはなく、連携して手続きするのが難しい場合もあります。そのため、実務上はほとんど選択されていない方法となっています。

どういう場合に相続放棄を検討する?

上記で簡単に相続発生時の選択肢を紹介しました。相続というと、多額の遺産を取得することになるというイメージの方も多く、財産の承継を拒絶する相続放棄という手段を選ぶ理由が思い当たらないという方もいらっしゃるかと思います。

そこで、どういった場合に相続放棄を選択することになるのか、いくつか例を紹介します。

相続放棄についてご相談に来る方で最も多い理由は、プラスの財産を超えるような負債があるような場合、またはそのおそれがあるような場合です。相続(単純承認)の結果として、被相続人が負っていた負債も承継することになりますので、被相続人が多額の借金を抱え、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続人が自身の財産を使ってその借金の返済をしなければなりません。

相続というものは、突然発生するものです。相続をしてみたら、その相続財産がマイナスだった、という不測の出来事によって多額の借金を返済しなければならなくなってしまえば、相続人のその後の生活はのものとは全く違うものになってしまう可能性も少なくありません。
そこで、多額の負債を被ることを避けるために、相続放棄を選択するということになります。
ただ、この後でも触れますが、相続放棄は一度してしまうと、撤回することはできないのが基本です。そのため慎重に判断しなくてはなりません。相続財産がマイナスである、と考えていたとしても、土地や建物に想像以上の価値があった、その結果、総合的に考えると相続財産はプラスであった、よいうこともあるかもしれません。

相続放棄は相続人ではなかったことになる、というとても重大な効果をもたらすものです。どの選択が一番自分にとって良いものになるのか、安易に判断してしまう前に一回立ち止まって相談してみても良いのではないでしょうか。

また、他の相続人との折り合いが悪く、遺産分割協議を負担に感じることを理由に相続放棄を選択する場合も少なくありません。簡単に言えば、面倒くさい、揉めたくないという理由になります。親族関係というものは必ずしも良好なものとは限りません。現代はいろいろな「家族」の形があります。血のつながりのない異父・異母兄弟姉妹がいる、なんてことも多くあるでしょう。そのような共同相続人と、しばらく連絡をとっていなくて気まずい、代襲相続が生じているために相続人同士で世代に差があり、疎遠となってしまい、そのことが話し合いを難しくする場合もあるかと思います。

※代襲相続とは、相続人となるべき者が一定の事由により相続権を失った場合に、相続分を失った者の子などが、相続分を失った者に代わってこの者の相続分を承継する制度です(民法887条2項、889条2項)。例えば、相続発生前に被相続人の子が死亡していた場合、被相続人の孫が代わりに相続人となることになります。これについては、「希薄で複雑化した親族関係での遺産分割協議に潜む落とし穴」も参照してください。

加えて、人間関係が希薄になった今日では、自分の妻や夫の親兄弟、自分の子や兄弟姉妹の妻や夫であるからといって必ずしも親密な関係にあるとは言えません。普段、かかわりのない相手と、財産についての話し合いをするだけでも大きな負担となりますが、これを自身の身内をなくした後にしなければならないことになるため、より大きな負担を感じることもあるでしょう。また、もともとは仲の良かった親族関係が、相続の発生を境に一気に険悪なものとなってしまうというようなことも少なくありません。

遺産分割というものは、相続人全員の合意がなければ行うことができません(民法907条)。そのため、被相続人の財産をどうするかということを決めるため、相続人間で協議を行うことが必須となります。しかし、遺産分割手続きはスムーズに進まないことも多く、場合によっては何年も親族間で紛争を続けるというケースも少なくありません。そこで、将来的に紛争化することがたやすく想像できるような場合には、これに巻き込まれたくないという理由で相続の放棄をすることになります。そのほか、相続に伴って発生する様々な手続きや費用負担から逃れたいという方も一定数いいらっしゃいます。

相続の発生を機に、現在の居所から、相続財産に含まれている不動産に居住を始める場合はまだよいかもしれませんが、実際には居住せず、空き家として管理していく場合であっても、不動産の所有者には、様々な負担が発生します。

例えば、不動産を保持していくためには、以後、固定資産税を支払い続けなければなりませんし、管理費もかかります。経済的な負担だけではなく、空き家に届く郵便物を定期的に確認する必要もあるでしょうし、家財道具やごみなどの室内の状況によっては、周囲に迷惑をかけないように大規模な清掃をする必要が出てくるようなケースもあるでしょう。庭がある不動産であれば、植物の伐採等の管理も必要になります。
空き家状態を放置して何かの犯罪等へ悪用されるようなことがないように注意する必要もあるかもしれません。

また、自身が居住していなかったとしても、不動産の所有者となる以上、当該不動産を適切に管理する法律上の責任があります。建物に倒壊の危険性があるのであれば、第三者への損害を防ぐためこれを修理をしなければなりませんし、もし、適切な管理をしていなかったために、他の人に危害を与えてしまったような場合には、損害賠償という形で責任を問われることもあります。

例えば、倒壊の危険性がある建物を放置し、実際に倒壊して第三者を負傷させたり第三者の所有物を破損させてしまった場合、これによって発生した損害の賠償しなければならなくなる可能性があります。売却をする場合にも、その仲介等の費用がかかったり、交渉のやり取りの手間がかかったりします。山林や農地など、流通性が乏しい不動産を相続した場合には、売却すること自体が非常に難しくなることも考えられます。これらの費用や手間を削減するために相続財産の承継を拒否するということになります。

加えて、令和6年4月から、不動産を相続した場合の相続登記が義務とされました。違反をした場合には過料の支払いをしなければならないこともあります。相続放棄をすることによって、このような複雑で面倒な手続きを避けることもできるようになります。

相続放棄する前に知っておくべき4つのこと

相続放棄という手続きは、完了すると基本的には取り消すことができません。また、相続放棄を行ったらすぐに解放されるというものでもありません。
そこで、ここでは、相続放棄をする前に知っておくべき事項を紹介します。

一部のみの放棄はできない

相続放棄をした場合には、遺産のすべてに対する権利を失うことになります(民法939条)。負債を相続することもありませんが、資産も相続することはできません。つまり、遺産のうち借金のみを相続放棄して、他は相続するというような都合のよいことはできません。そのため、例えば先祖代々の実家だけは維持したいというような希望があった場合であっても、実家に対する権利を含めて放棄しなければなりません。

3ヶ月以内に申請する

相続放棄をする場合には、相続が開始したことを知った時、つまり、①被相続人が亡くなったことと、②自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して手続きをする必要があります(民法915条1項)。この3か月の期間を、「熟慮期間」といいます。もし、手続きをしないまま3か月を過ぎてしまった場合には、自動的に単純相続を選択したとみなされてしまい(民法921条2号)、非常に例外的な事情がある場合を除いて、相続放棄をすることはできなくなってしまいます。

そのため、相続放棄を検討している方にとっては、この3か月が非常に重要な期限となります。もっとも、正当な理由があれば家庭裁判所に申し立て、この3か月の熟慮期間は伸長することを認めてもらうことができる場合もあります(民法915条1項ただし書き)。この場合にも手続きが必要となりますので、専門家である弁護士にご相談ください。

次の法定相続人に連絡する

相続においては故人との関係により相続順位というものが決まっています(民法887条~890条)。高順位の相続人がいない場合や、今回のテーマである相続放棄をして相続しないことになった場合には、次の順位の相続人に権利が回ります。

簡単に相続人の順位に触れておきますと、配偶者はいずれの場合でも相続人となり、血族相続人は、順位が高いほうから、子、直系尊属(被相続人の父母ら)、(被相続人の)兄弟や姉妹の順になっています(民法887~890条)。この点については、遺産分割について解説している「希薄で複雑化した親族関係での遺産分割協議に潜む落とし穴」でも説明していますので、ぜひご参照ください。

そのため、例えば、多額の借金を理由に相続放棄をした場合、次の相続人が多額の借金を相続せざるを得ない地位になるということになります。自分は相続放棄をして債務からは逃れることができたが、次順位の相続人は相続放棄についてよくわからず、単純承認となってしまったというようなおそれもあるということです。そこで、きちんと次の法定相続人に連絡をし、次の相続人がどうするかを判断できるようにすることが望ましいといえます。

次の相続人が見つかるまで管理義務がある

相続放棄をしたとしても直ちにすべての義務が消滅するというわけではありません。
相続放棄をした者は、相続放棄時に当該財産を「現に占有している」場合、相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまでの間、財産を保存する責任があります(民法940条1項)。

これは、民法の改正により相続放棄後の管理責任が明確化されたものです。相続放棄時に財産を現に占有していた場合には、相続放棄後もその財産を自己の財産におけるのと同一の注意をもって「その財産を保存」する義務を負い続けることになります。自己の財産と同一の注意をもってする保存義務ですから、財産の現状を維持するために何か手を加えなければならないわけではありません。

例えば、不動産が相続財産に含まれている場合を想定するのであれば、防犯等の観点から戸締りをきちんと行う、建物の劣化を防ぐため定期的な換気を行う、建物内の状況の悪化や害虫・害獣の発生を防ぐために生鮮品等の処分や清掃を行う、などというように最低限の管理義務は負い続けるということです。

また、不動産に限った話ではありませんが、保存義務の具体的内容として、民法上の委任に関する規定が準用されています(940条2項)。そのため、当該財産を滅失・損傷させたりしてしまうようなことがないよう、財産の管理状況の報告や相続財産を管理する上で受け取った金銭等を引き渡す義務なども負うことになります。

もしその義務を怠り、価値が減少し、次の相続人等に不利益を与えるようなことになれば、その相手から価値が失われた分の損害賠償を求められ、新たな法律紛争に巻き込まれてしまうというようなこともあります。

このように、相続放棄後は一切の権利義務から解放される、ということにならないケースも存在します。また、どこまでの義務を負っているのかを判断するのは簡単なことではないかと思いますので、専門家へご相談ください。今回は、特に相続財産に不動産が含まれていた場合の保存義務について、次の章で説明をします。

不動産の相続放棄後に押さえるポイント

放棄した不動産の扱いについて

不動産に限った話ではありませんが、ある相続人により相続放棄された相続財産は、他の誰かに引き継がれることになります。もし、相続人全員が放棄したような場合には相続財産は清算され、最終的には国庫に帰属することになります(民法959条)。

放棄した不動産も管理が必要

「不動産の相続放棄する前に知っておくべき4つのこと 4 次の相続人が見つかるまで管理義務がある」でも触れましたが、一定の場合、相続放棄後も相続財産の管理を行う必要があります。それは、相続放棄した不動産を相続放棄の時点で「現に占有」しているときです。「現に占有」の定義について法文上の明確な定義はありませんが、事実上、支配や管理をしている場合を指しているとご理解いただければよいと思います。

例えば、AさんとBさんの親が被相続人であり、Aさんは親元を離れて一人暮らしを、Bさんは実家で被相続人と同居していた、というようなケースを想定してください。

この状況で、AさんとBさんの双方が相続放棄手続をした場合において、現実に居住していたBさんは「現に占有してい」たため、保存義務を負うことになります。例えば、周囲に迷惑をかけないよう、家の外装や塀が壊れてしまったら修繕をしたりする必要がありますし、山がついているのであればそこで土砂崩れなどが起きないように対策をしたり、ということも必要になるかもしれません。しかし、Aさんは、相続放棄後に自宅不動産の管理義務を負う必要はありません。なお、法改正前は、自宅動産の管理と全く関係のないAさん管理義務を負い続ける可能性がありました。改正によって、そのような場合であれば保存の義務を負うのかが明確に示されました。もし、この義務に違反して適切な保管を怠ってしまい、それによって債権者が債権回収できなくなった場合などには、損害賠償を請求されるおそれもあります。他にも、その不動産が悪用され、事件に巻き込まれてしまうようなこともあります。

また、相続放棄者が負っているのは保存義務ですので、管理が面倒だからと不動産を売却してしまったり、貸し出して収入を得ようとしたりすることはしてはいけません。このようなことをしてしまうと、財産を相続したとみなされてしまい、相続放棄の効果が消滅してしまう可能性があります。この場合における保存義務とは、相続放棄した不動産を適切に管理し、その価値が減少してしまうことがないように維持をする義務のことをいうのです。

相続放棄をする理由の所でもふれましたが、相続放棄を選択される方は、被相続人に多額の負債が存在する場合も少なくありませんので、相続(単純承認)をしたとみなされてしまった場合には、この負債も相続しなければならなくなってしまいます。このようなトラブルを回避するため、相続放棄後も適切な管理をする必要があることを忘れてはいけません。

管理義務は、相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまで継続しますので、状況によっては、この後紹介する相続財産清算人の選任を申し立てることも検討が必要になります。

相続財産清算人を選任するケース・流れ

相続財産清算人とは、家庭裁判所に対する申し立てによって選任され、相続財産を管理し、債権者に弁済をしたり、受遺者、特別縁故者に対して相続財産を分与したりする職務を負う人のことです。そして最終的に、残った財産については国庫に帰属させる手続きをすることになります。この相続財産清算人には、弁護士ら法律の専門家が選任される場合が多いです。

民法951条では、「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」とされており、相続人の全員が相続放棄したときは、この「相続人のあることが明らかでないとき」にあたります。他には、そもそも法定相続人が誰もいないときなどがあります。

このような場合に、利害関係人は相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。この、利害関係人とは、基本的には被相続人の債権者、特定遺贈の受遺者、特別縁故者のことをいいますが、前述のような不動産の相続放棄をした相続人が、その不動産の管理・占有する事情がある場合にも利害関係人として認められる場合もあります。

相続財産清算人の選任を希望する場合には、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、申立てを行う必要があります。この場合には、申立費用のほか、数十万円単位の予納金の支払いが必要になる場合も少なくありません。

不動産の相続放棄は慎重に行うべき

相続放棄は被相続人の債務を負う必要がなくなったり、遺産分割協議に参加する必要がなくなったりと、メリットもあります。
しかし、そのためには期限内に申し立てが必要であり、相続放棄をした後にも場合によっては相続不動産の管理をしなければならないこともありますし、決まり事も多く存在します。

また、被相続人の財産状況が不明であったり、不動産のように資産評価が困難な相続財産が存在したりといった事情で、そもそもご自身のケースにおいて相続放棄を選択することが適切なのかという判断ができない方も少なくないのではないでしょうか。

ご自身では相続放棄以外の手段が思いつかない場合であっても、専門家に相談すれば、それ以外の選択肢が出てくるということもあります。すでに相続放棄を考えているという方にとっても、専門家に相談することは無駄ではありません。

相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月と短い期間ですので、放棄を行う場合には、できるだけ早く行動を開始することが非常に望ましいです。

早めに専門家に相談することで、被相続人の財産調査を行う時間的余裕が生まれ、十分な情報を保有したうえで、後悔のない判断ができる可能性も高まります。

相続放棄をすることを決めている方はその手続きをスムーズに進められるように、相続放棄をするかをそもそも悩んでいる方は後悔のない選択をすることができるように、一度、専門家へお話をしてみてはいかがでしょうか。

アトラス総合法律事務所では、相続問題に強い弁護士が在籍しており、豊富な相談実績を誇っております。

相続放棄をはじめ、相続の問題でお悩みの場合には、どうぞお気軽にご相談ください。

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