神田の弁護士が自由奔放につぶやくブログ
~ゲーム、アニメ、ラーメンが好きな弁護士が何でもいいから気ままに語る~
えー。みなさんこんにちは、弁護士の清水です。
今回は、交通事故について語ってみたいと思います。
弁護士になって、最も多く関わった案件が交通事故(被害者側)です。いろんな事故を見てきましたが、のような事故態様であっても、つまるところお金でもめます。
損害賠償額については、物損についてはそれ程ではありませんが、人損になると、なかなか査定が難しく、基準となる指標も異なるため、額で折り合いがつかない場合が多いです。
ただし、通院期間が慰謝料額の指標になる点は同じであるため、基本的にできるだけ多く通院した方が賠償額は高額になるとはいえます。
被害者の中には、この点を知っているからか、できるだけ長く通院して多くの賠償金をせしめようという方も散見されます。
しかし、実際の裁判では,過剰通院はよく問題になり、通院の必要性がない等の理由でばっさり切り捨てられることもあるので,発生した傷害に比して、多くの通院をしてしまうと、通院費や慰謝料は大幅に減額されるので注意が必要です。
休業損害についても、給与所得者の場合は、会社から休業損害証明書を発行してもらえば有効ですが、個人事業主の場合は、事業の性質、内容によっては,休業の必要性や休業損害の存否、額の算定方法でもめることが多いです(確定申告書、住民税の納税証明書などが参考になる)。
また、レントゲンなどから異常が見られず、自覚症状だけにとどまってしまうと加害者側保険会社は、治療費の負担を中断したり、過剰通院、過大請求だと反発してきます。
さらに、保険会社は保険金を出し渋る傾向があり、提示額も裁判基準よりも低いですし、症状固定時を早く設定したうえで、示談書などで同意を取ろうとします。
まあ、私の経験からいうと、交通事故の被害に遭った場合には、相手側保険会社に唯々諾々と従うのはよくないですね。
かといって、よくあるんですが、保険会社の担当者や代理人弁護士の態度が不快で(これらの人たちは事故を起こした当事者ではないので謝罪とかはしない)感情に任せて過大な損害賠償を請求すると、まとまるものもまとまらないし、裁判になった時の裁判所の心証も悪くなります。
まれに、交通事故を「お金を取るいいチャンス」と捉えて、発奮するような被害者様もおられますが、そんなに甘い話ではありません。
とりあえず、交通事故の被害に遭ってしまったら、何はともあれ下記の基本をお忘れなく。
【まとめ】