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作成日:2015.04.27 最終更新日:2022.07.01

ブラック企業認定

神田の弁護士清水祐が自由奔放につぶやくブログ

~ゲーム、アニメ、ラーメンが好きな弁護士が気ままに語る~

えー。みなさんこんにちは、弁護士の清水です。

なんか、最近ブラック企業を認定して、公表するとかなんとか言ってるようですね。結論的には、就職活動始めた若手の人の立場とか考えると、できるだけ情報は提供した方がいいでしょうから、多大な労働問題を抱えていて、離職率が極端に高いような場合には公表すべきでしょうね。入ってから気づくとなると何かと不都合も多く、取り返しがつかないこともあり得ます。

弁護士やってると、労働者サイド、使用者サイド双方から相談を受けます。

前者の場合不当解雇だの、賃金未払い、残業代請求だの、後者の場合はあいつクビにしたいだのと何かと労働関係は取り扱う機会が多いです。

その他、労働者間でのセクハラ、パワハラも多く聞きますね。

まあ何をもって、ブラックとかホワイトとかいうのかはわかりませんが、労働法を順守して、コンプライアンスを十分に徹底できている企業は大手の大企業くらいで、 中小企業ではほとんどの場合、労働法(特に労働基準法)は順守されていないですね。

よく社長さんとかに聞くと、労基なんて守ってたら会社がつぶれるとか言われたりします。特に労働時間の規制は法が予定するものと実体とがかい離しすぎているので、残業代や割増賃金、付加金などの説明をすると、卒倒される社長さんもいらっしゃいます。

しかし、実際に労働審判とか裁判になると、使用者さんの実体に即した言い分は切り捨てられるといってよいでしょう。

残業代なんてタイムカードをコピーされてしまうと負けます。仕事サボってるとか、遊んでるだけなどという主張はまず通らない。解雇にしたって、そんな簡単には認められません。

逆に言えば、労働者サイドからすると、日ごろからタイムカードをコピーしたり、最低限日記や備忘録として、労働時間を記載しておくことが有意義です。セクハラ、パワハラの類は録音が効果的です。

まあ、労務管理は会社が存続する限り常時問題になりますし、ブラック企業なんてレッテルを張られないように、従業員は大事にしとくことですね。

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