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作成日:2021.09.28 最終更新日:2023.12.15

貸金業者の目線と多重債務者の救済措置について

はじめまして。東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の事務員の三浦と申します。
私は法律事務所で働き始める前、貸金業者で働いておりました。新規貸付や返済相談を行い、債権者の立場で仕事をしていたのですが、現在は債務者側として仕事をすることが多いので、全く真逆の立場になりました。

前職では、「貸金業法」という法律に沿って仕事をしていました。私が最初に法律に触れたきっかけでもあります。そこで今日は貸金業法について、簡単にお話したいと思います。

従来日本では高金利や過剰な貸付(高すぎ、借り過ぎ)によって多重債務問題が深刻化していました。そこで貸金業者の営業に規制を設け、債務者の経済的保護のために貸金業法が制定されたのです。平成18年に従来の法律が改正され、現在の貸金業法が誕生しました。大きく変わった点としては「金利の引き下げ」「総量規制の導入」となります。

簡単に説明しますと、まず総量規制とは借り過ぎを防止するために設けられた制度になります。借入残高が年収の3分の1を超える場合、追加で貸付を行うことが禁じられます。例えば年収が300万円のケースであれば、100万円までしか借入が出来ないということになります。貸付側は債務者の年収と借入残高を充分に調査し、総量規制の範囲内で貸付を行わなければいけません。この制度により「借り過ぎ」の防止を図りました。

続いて金利規制についてですが、貸金業において上限金利は、出資法と利息制限法の2つの法律から構成されています。従来は出資法で29.2%、利息制限法で20%が、上限利率と定められていました。これを超えた場合、出資法は刑事罰の対象となり、利息制限法は金利が無効となり、超過部分を返還しなければいけません。しかし貸金業者の場合は、利制限法を超えても、一定の要件を満たすことで有効となっていました。そこで多くの業者は、出資法を超えない高金利の利率(20%〜29.2%、グレーゾーン金利と呼ばれます)で貸付をおこなっていました。これがいわゆる「高すぎ」につながっていました。しかし改正によって出資法が20%に引き下げられため、20%を超えて貸付を行う貸金業者はなくなりました。

このような規制により従来に比べて多重債務問題は緩和されましたが、実際には多重債務を抱える人はまだまだ多くいます。特に今はコロナウイルスの影響もあると思います。

しかし多重債務を抱えてしまっても法律には「自己破産」「個人再生」といった救済措置があります。この救済措置は一体どのような制度なのでしょうか。

次回からは「自己破産」について、詳しく書いていきたいと思います。

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