未払い残業代を請求したい方へ
職場内でのトラブルとして多いのが,サービス残業・未払い残業代の問題です。
サービス残業とは,その名の通り残業をしているにもかかわらず,残業に見合う賃金が支払われていないことを指します。
残業代は法律上認められている正当な権利です。
1 残業代の仕組み
(1)労働時間の考え方
残業代を計算するにあたり,前提となるのが労働時間です。
労働時間とは,「使用者の指揮命令下で,労働力を提供した時間」をいいます。
簡単に言えば,休憩時間を除いた実際に働いた時間です。
そして,実際に作業はしていないが,指示があれば作業に取り掛かれる状態であった場合(「手待ち時間」といいます。)も,労働時間と捉えます。
(2)労働時間の原則
労働基準法では,労働時間について上限と例外,休日の原則と例外などを定めています。
大まかに挙げると,
①労働時間は原則として1日8時間,1週間で40時間を超えてはならない(労働基準法32条)。
②休日は,原則として週1回以上与えなければならない(労働基準法35条)
となります。
(3)所定労働時間と法定労働時間
(2)で取り上げた①の原則(1日8時間,1週40時間以内)を「法定労働時間」といいます。
他方で,会社の就業規則や雇用契約書で定めた労働時間を「所定労働時間」といいます。
一般的には,法定労働時間と所定労働時間を同じ設定にしているところが多いですが,中には会社の方針で「1日7時間勤務」と定めているところもあります。
例えば,所定労働時間を1日7時間と定めた会社で,1日に10時間労働した場合,所定労働時間から法定労働時間までの間の1時間を「法内残業」,法定労働時間を超えた部分の2時間を「法外残業(時間外労働)」と呼びます。
法内残業には1時間あたりの賃金(時間賃金)に法内残業時間分を乗じて算出しますが,法外残業(時間外労働)では,時間賃金に割増率を乗じた上で残業時間分を乗じて算出します。
(4)割増率
法外残業(時間外労働)での割増率は25%以上,深夜労働(午後10時~午前5時)では25%以上,休日労働では35%以上となっています。
したがって,深夜まで残業していた場合には,法外残業25%+深夜労働25%=50%の割増率となります。
2 未払い賃金・残業代と時効
未払い賃金や残業代は,請求できる時から2年を超えると消滅時効により請求が出来なくなってしまいます(労働基準法115条)。
請求できる期間が短いので,未払賃金や残業代が問題となったら,直ぐに弁護士に相談しましょう。
3 証拠の確保は重要
未払い賃金や残業代を算定する裏付資料は,実労働時間が分かる記録が大切です。
もっとも有力な証拠となるのが,タイムカードやIDカードです。
タイムカードやIDカードで時間管理をしていた場合には,具体的な始業・終業時刻が正確に打刻されていますので,これらの記録の確保が望ましいところです。
タイムカード等がなかったとしても,時刻記載のある業務日報や電子メールの送受信時刻,PCの立ち上げ時刻等が明らかになる資料,場合によっては出退勤時刻をメモしていた日記なども証拠になりますので,出来る限り証拠を残すように心掛けましょう。
4 その他未払い賃金,残業代にまつわる問題
残業代請求にあたり問題となるのは,時間外労働禁止命令(いわゆる残業禁止です。)が会社側より出されていたり,「管理若しくは監督者の地位にある者」として残業代が請求出来ない役職か否か,など様々な問題があります。
そして,労働時間を正確に把握した上で法律に基づき未払い賃金・残業代を計算するには,上記で説明した時間外労働や割増率の他,非常に煩雑な計算が求められます。
未払い賃金・残業代の算出や回収の見通しも含め,会社に疑問を感じたら,早いうちに弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。