まずはお気軽にお電話ください
Tel. 03-3526-5677

債権回収

debt-collection

弁護士が介入すれば、任意的・法的手段を用いて債権回収を行いますので、回収の可能性が高まります。諦める前にまず弁護士に相談してみてください。

債権回収業務について

「お金を貸したのに相手がなかなか返してくれない」「離婚した夫から養育費が振り込まれない」「元請会社から依頼された仕事をしたのに、代金が支払われない」

このように、相手方がお金の支払いに応じてくれない、また、その場合の対処法が分からなくて泣き寝入りしそうになっているという方はいませんか。

不誠実な相手のためにあなたが損害を被る必要はありません。弁護士に依頼すれば、あなたが諦めかけていた債権を回収できる可能性があります。

債権回収とは、金銭債権を相手方に払わせるための手続き全般を言います。
そして、金銭債権とは、上記のような何らかの理由により相手が支払わなければならないお金のことを言います。

債権回収の流れ

未回収債権の発生

未回収債権が発生した場合、まずは相手方に支払いの請求をしてください。そして、その請求に相手方が応じないようであれば、直ちに弁護士にご相談ください。

「金額が少額だから」、「相手とは親しい仲だからもう少し待ってあげよう」などの理由により回収を遅らせてしまう人が多くいます。しかし、債権を回収できる期間は法律で決まっており、その期間を過ぎると時効(民法166条1項)が完成してしまい、もう2度と相手からお金を回収できなくなってしまいます。そして、その期間とは基本的に「債権を行使できることを知ったときから5年」または「権利を行使することができる時から10年間」です。

多くの場合が、請求できるお金が発生していること知っているケースですので、「債権を行使できることを知った時」にあたります。そうすると、基本的には5年以内には債権回収に向けた動きを始めないといけないと考えてください。

また、5年の期間があるからといって、ギリギリまでアクションをしないことはお勧めしません。このようなお金の支払いを遅延している人や企業は、大体の場合、経済的に余裕がなく、また、他にも多くの人に対して同様に支払いを遅延しています。そのため、早い段階で行動を起こさないと、他の債権者へ優先して支払いをしてしまい、あなたが請求をする頃には回収できるお金が残っていないという事態になりかねません。

法律相談

未回収債権の発生が発覚し、弁護士に法律相談を行った場合、まずは債権発生時期や金額、債権発生を証明するもの(売買契約書や借用書など)の有無、時効が完成していないかといった点につきお話を伺います。ここで伺ったお話をもとに、債権回収をするだけの価値があるものなのか(金額に対しコストがかかりすぎないか)、裁判段階に進んだとして勝てる見込みがあるのかを検討します。

交渉

電話

まずは、相手方に支払ってもらえるように電話で交渉します。ここでは、弁護士による電話を受けて相手方がどのような反応をするかを伺いつつ、相手が支払いを約束してくれるかを確認します。

督促状の送付

弁護士からの電話に対し、相手方が債務の存在を認めない、支払意思がないといった態度を取ってきた場合には、内容証明郵便で督促状を送ります。「督促状」とは、期限内に約束のお金の支払いが行われない場合に、債権者から債務者に対して速やかな入金を促すために送る書状です。

もっとも、これはあくまでも相手方に支払いを促すものでしかなく、支払いを強制する効果はありません。ですが、このような書面が届くことにより、こちらの本気度を伝え、相手方へプレッシャーをかけることができます。

弁護士による直接の交渉

電話、督促状の送付を行っても相手方からの支払いが見込めない場合には、弁護士が直接相手方と交渉をします。ここでは、相手方の経済状況や支払いが遅れている理由などを聞き取り、今後支払いが見込める現実的な方法を探ります。

具体的には、相手方の支払い遅滞の原因が一時的な経済状況の悪化であったり、まとまったお金での支払いが困難であるというものであれば、分割支払いや持っている財産に対して担保を設定するなどの方法を提案することになります。

そして、相手方に支払意思、支払能力があり、話し合いがまとまればそのことを和解書や誓約書という形で書面に残しておきます。ここまでできれば、後日相手方が再び支払いを遅延し裁判を起こすこととなっても、明らかな証拠があるため言い逃れができなくなり、スムーズに裁判を進められます。

裁判所の利用

交渉で話がまとまらず、債権回収ができなかった場合、次は裁判所の力を借りて回収していくことになります。

支払督促

裁判所へ申し立てることで、その債権につき支払うように裁判所書記官が相手方に命令してくれる制度です。仮に相手がこれに応じない場合には、仮執行宣言の申立てが可能となり、これをすると仮執行宣言付支払督促が発付され、最終的には強制執行が可能となります。

「強制執行」とは、相手が払ってくれないお金を回収するために、相手の不動産や車を売ってそのお金を回収に充てたり、預金口座を差し押さえてそのお金を回収に充てたりすることのできる制度です。これが可能となれば、相手が価値のある何らかの財産を持っていればそれにより債権の回収を図ることができます。

裁判

支払督促の申立てに対して、相手方が「そんなお金に身に覚えはない」、「そんなに高い金額じゃなかったはずだ」などと言って、異議申立てをすることがあります。これがなされると、裁判に移行することとなります。裁判で勝訴判決を得ると、前述同様、強制執行の手続きにより債権の回収を図ることができます。

弁護士に依頼するメリット

相手が支払いに応じやすくなる

今まで自分で支払いの催促をしていても無反応だったのに、弁護士から支払いの電話がかかってきた、というだけで支払いの約束まで取り付けることができることも少なくありません。「弁護士」という存在自体が相手からすれば相当な衝撃です。ましてや相手は支払いを遅滞している側ですから、弁護士が出てきた時点で勝ち目はないと考えます。

そのため、弁護士を介入させることで、相手がこちらの本気度を理解し、個人で取り立てるよりも簡単に解決することができます。

面倒な手続きを任せられる

債権回収は、弁護士に依頼せずともご自身でも可能です。しかし、督促状一つとってもどのようなことを書けばよいのか、これは書いても問題にならないのか、ということをご自身で判断し、適切な文書を作成することができる人は多くないと思います。

いざ自分でやってみると、分からないことが多く、何度も調べながら作成することになるのではないでしょうか。そして、一応完成したとしても、どこかに重大なミスがあるのではないかという不安を抱き続けなければならないというのは精神的にもあまりよくありません。

弁護士はそのような手続的知識や、いくつもの依頼を受ける中で獲得した交渉術などのノウハウを用いて依頼にあたるため、上述のような心配をする必要がありません。

適切なタイミングで手を打てる

「債権回収の流れ」の項目でご説明した通り、債権回収にはいくつかの段階があります。弁護士は、知識と経験からどのタイミングで手を打てば最も依頼者の利益になるかの判断が可能です。しかし、ご自身で行うとなると、少し損をするけど和解をするべきなのか、それとももう少し粘って何としてでも全額払わせるべきなのかというような点につき判断を迫られることとなります。

やっと和解まで漕ぎ着けたのに、もっと自分に有利な内容にできたのではないか、よく考えたら損をしたのではないか、というモヤモヤした気持ちになることもあります。

当事務所は、依頼者の希望、相手の資産状況や態度、過去の経験から最良の解決方法を見極め、依頼者にご提案させていただきます。諦めかけている未回収債権がございましたら、当事務所へご相談ください。

 

CONTACT

まずはお気軽にご相談ください

電話で相談する
Tel.03-3526-5677
営業時間:平日9:30~19:00
メールで相談する
お問い合わせはこちら

アトラス総合法律事務所
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-1 SRビル7F
電話:03-3526-5677/FAX:03-3526-5678