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交通事故

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「和解金提案に納得できない」「後遺障害等級に不満」「逸失利益を求めたい」なら弁護士にお任せください。あなたに代わって交渉~裁判を致します。過失割合や過失相殺、損益相殺など法律的に難しい問題が伴いますので、弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故業務について

  • 「私は普通に運転していただけで全く悪くないのに、相手方保険会社に私にも過失があるといわれた」
  • 「まだ事故による怪我の治療が終わっていないのに、相手方保険会社から治療費を打ち切られてしまった」

交通事故に遭った際、あなたは適切な対応を取ることができますか。事故に遭った際は、基本的には相手方の加入している保険会社との示談をすることになります。しかし、事故後のパニックや交通事故に関する知識が無いことで、本来もっとももらえるはずだったお金がもらえなくなってしまうことがあります。

怪我を負ったり、自動車が破損したりするなど酷い目にあったにもかかわらず、十分な補償が受けられないなんてことがあってはやりきれません。

交通事故は、いくら自分だけが気を付けていても、巻き込まれてしまったら否応なしに当事者となる可能性のあるものです。自分が受けた損害を補填するに足る十分な補償を受けるためにも、交通事故に遭われた際には、一度弁護士にご相談ください。

被害に見合った保険金の受取り

アトラス総合法律事務所では、数多くの交通事故を解決してきましたが、一口に交通事故と言っても、事故の態様や損害額はそれぞれの事故によって全く異なります。

ただ、多くの交通事故の場合、被害者に対して、加害者の保険会社が自社で査定した内容を提示することから紛争に発展することが多いです。
 
一般的な被害者は交通事故についての法的知識に乏しいとともに、交渉術に長けていないことが通常ですから、保険会社の主張に反論することは難しいです。さらに、保険会社の算定額は現実には低めに設定されています。

実際に、当事務所では保険会社の提示に対して、過去の事例や資料に基づき、交渉を重ねた結果、200万の提示に対して250万の給付を得たケース、250万の提示額を一蹴し訴訟提起した結果、500万の和解金を取得したケースなどの成功事例があります。

被害に見合った保険金の給付を受け取るためには、弁護士に依頼し、事実関係を的確に把握したうえで、関係証拠を収集して、専門的な知見に基づき主張すべきです。

交通事故の事件処理のプロセス

事故発生

事故を起こすと、警察を呼んで、事故の届け出をします。そして、警察署で交通事故証明書を発行してもらいます。同書面には、事故の日時や場所など基本となる事項の外、自賠責の保険会社が記載されています。交通事故証明書は、事案解決の基礎となる書面であり、警察署で簡単に発行してもらえます。

その他、診断書や通院証明書、診療報酬明細書など医療関係の記録、破損した車の見積書、休業損害証明書など損害額算定の基礎となる証拠の収集は迅速に行う必要がありますし、当事者のみならず、同乗者や目撃者の事情聴取も早いに越したことはありません。

保険会社との示談交渉

自賠責保険に加入することはすべての車の運転手に義務付けられていますので、自賠責保険会社から一定額の給付を受けることができます。

しかし、自賠責は給付基準が裁判基準とは異なるだけでなく、死亡事故で3000万まで、傷害程度なら120万までという低額な賠償しか得られず、しかも人損に限られるという点で、被害者として満足できる給付を受けられるわけではありません。

次に、加害者が任意保険に加入しているならば、任意保険会社とも交渉することができます。ここで、相手方が対物賠償責任保険や人身傷害補償保険に加入している場合には、自賠責保険では受けられなかった物件損害や、人身損害の不足額についても請求することができます。

もっとも、任意保険会社は査定にあたり事故の態様や被害状況を過小評価し、保険金を出し渋る傾向が強く、低額な提示をされることが大半です。また、任意保険会社は会社内で損害額の算定につき独自の基準を有していますが、この基準はあくまでもその保険会社が独自に設定した基準に過ぎず、自賠責保険の算定基準のように、法律上の根拠(自動車損害賠償保障法)を有しているわけではありません。

つまり、なんらの根拠もない算定基準なのです。そのため、保険会社の算定した基準通りだからと言って、安易に示談をしてはいけません。

さらに、保険会社は独自の基準で治療期間や負担額を算出しており、治療の途中で突如として治療費の支給を中止するなど被害者対応に不誠実な場合があり、保険会社担当者の態度に不満がある被害者は多いのが実情です。

弁護士は、裁判時だけでなく、相手方保険会社との交渉段階においても依頼者に代わり交渉を行うことができます。弁護士は法律知識だけでなく交渉術にも長けておりますので、そのような場合には独力で交渉して時間を無駄に費消するより、直ちに弁護士を立てることをお勧めします。

裁判等

交渉で解決できないのであれば、交通事故の紛争処理センターのあっせんや調停といった場で第三者の介入によって解決する手段もありますが、これらも交渉の延長に過ぎません。

最終的な解決を望むのであれば、訴訟提起しかなく、最後は裁判所に判断してもらうしかないのです。ただ、この段階に来ると、弁護士に依頼していない一般の被害者のみでは対応は極めて困難と言えます。

裁判は一日で終わるわけではなく、何回もの期日を経るものですので、その間、関係証拠を整えて裁判所に提出し、訴訟手続きのルールに則って主張反論をしていくことは一般人には不可能に近いです。「訴訟のやり方が下手だったから負けた」なんてことになったら取り返しがつきません。

また、民事裁判は審理の終結までに非常に長い期間を要します。そして、一般的な地方裁判所の一審としての審理期間は、交通事故訴訟ですと平均12.2か月かかるとされています(平成26年調べ)。そのため、被害者が一人で裁判をするにはあまりにも負担が大きいです。

さらに、加害者側の保険会社には顧問弁護士が当然に付いていますので、なおさら、素人では太刀打ちできません。

過失相殺

過失相殺とは

交通事故に遭った際に、被害者において特に気にすることが過失相殺であると思います。過失相殺とは、不法行為(交通事故など)において、被害者側にも何らかの悪い点(過失)があったと言える場合には、これを考慮して損害賠償額を減少させるというものです。

すなわち、事故によって被害者に1000万円の損害が生じたとしても、当該事故における過失割合が加害者と被害者でそれぞれ7:3と判断される場合には、裁判で認められる金額は700万円の範囲のみとなります。

このように、過失割合が少し違うだけで、得られる損害賠償額は大幅に異なってきます。そのため、過失割合の違いは被害者にとってとても重要なものとなります。

認定・判断基準

では、実際に事故が起きた場合に、過失割合はどのように決定されるのでしょうか。実は、別冊判例タイムズという本に認定・判断基準が載っており、これに従って決定されます。

この本は、裁判官が中心となって作成したもので、事故の主体・発生状況などを類型化し、各類型ごとに過失相殺率(過失割合)を定めています。つまり、当該事故がこの本のどの類型に該当するかを判断し、それにより過失割合を決定しているということです。

一般人の感覚からは、自分に全く責任が無いと思っていても、この判断基準上では過失が認定されることがあります。

例えば、交差点において自車(A車)の道路には一時停止規制(止まれ)が無く、交差する相手方車両(B車)の道路には一時停止規制があったとします。ここで、B車が一時停止違反をしたために両車が衝突した場合、A車側にも過失が認められます。なお、この場合のA車側の過失相殺率は20%、すなわち2割の過失が認められることとなります。

B車が一時停止違反をしたがために事故が起きたのに納得できないと思いますが、A車も車を運転している以上、B車が進行してくる可能性を考慮し注意して運転すべき義務があるとして、判断基準上は過失が認められています。

保険会社との示談に際して、保険会社が「あなたにも過失があります」と言ってくる場合がありますが、それはこの基準に従って主張しているものと考えられます。

もっとも、この基準には個別的・具体的な事情を考慮して過失割合を減少させる修正要素もあります。例えば、先ほどの例ですと、B車が大型車である場合や、B車運転手の視力が非常に悪く、メガネ等で矯正を行わないと運転できないのにそれをせずに運転を行っていたというような著しい過失がある場合には、A車の過失割合が下がります。

裁判において、上記のような修正要素を適切に主張立証することができれば、過失割合を減らし、多くの損害賠償請求が認められることとなります。また、保険会社との交渉においても、このような主張をし相手方を納得させることができれば、最初に保険会社が提示してきた金額よりも多くの示談金がもらえることになります。

当事務所の方針

弊所では、問題の解決にあたり、交通事故被害者の方に寄り添い、一番の理解者となることを信条としております。被害者の方は、思いがけない交通事故により怪我を負ったり、今後の事故処理への不安を感じたりしていることと思います。

弊所では、そのような方々の不安や苦しみを和らげつつ、依頼結果についても満足していただけるような取り組みを行っております。そのために、相談にあたっては、どのような点につき不安を感じているか、また、解決するうえで望んでいるかという点についての聞き取りにも力を入れております。

弊所では、今まで数多くの交通事故案件を扱って参りました。その中には、一度は認められないと思われた損害額の主張が、弊所の弁護士による粘り強い取り組みにより、認められたケースも少なくありません。

交通事故も、いかに自己に有利となる証拠集め、適切に主張立証できるかが鍵です。これは、裁判の場合だけでなく交渉段階においても同じです。弊所では交通事故はもちろん、その他にも幅広い分野につき依頼を受けております。そのため、広く裁判、交渉におけるテクニックを用いて問題の解決にあたることが可能です。

交通事故なんて保険会社と話し合えば済むものだし、弁護士を挟むほどのことではないと考える方もいらっしゃると思います。しかし、最大限の補償を受けるためにも、一度弁護士へ相談することをお勧めします。

交通事故に遭われた際は、一人で解決しようとせず、ぜひ弊所へご相談ください。あなたにとって最良の解決方法をご提示致します。

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