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作成日:2015.05.22 最終更新日:2021.09.16

相続の落とし穴

神田の弁護士が自由奔放につぶやくブログ

~ゲーム、アニメ、ラーメンが好きな弁護士が何でもいいから気ままに語る~

えー。みなさんこんにちは、弁護士の清水です。

人間いつか死ぬということで、今日は相続の話でもしてみようかと思います。

人は死ねば葬式開いて、遺体は焼かれますが、死んだ人の財産は残ります。これらの財産は相続されるわけですが、まずは遺言の有無が重要です。

遺言とは死者が生前に、自分の財産を死後誰に帰属させるかを書き留めておくわけですが、遺言の要式は法定されており、それに従って作成しなければ効力がないので、本気で作成するならば、弁護士に相談し、弁護士の助言や内容の確認をしてもらうなどして自筆で書くか(自筆証書遺言)、公証人役場を利用して、公正証書という形式で作成するべきです(公正証書遺言)。

他の法律事務所もそうですが、私の場合も依頼者に対し、遺言はほぼ公正証書遺言を勧めています。必要な手続きは公証人交えながら弁護士が証人となることで、瑕疵のない遺言にします。

公正証書遺言で作成すると、まず無効だとか言われることはなく、遺言の内容に従い、財産の分配が実現できるでしょう。裁判例では、遺言者が遺言作成時に、認知症などを患っていて、遺言能力がないなどという理由で無効になるものもありますが、レアケースだと思われます。

遺言がない場合には、法定相続分に従います。配偶者の一方が死亡し子供二人なら、配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつというように民法に従って決められることになります。

ただ、法定相続といっても、遺産が預金だけならいいですが、相続人が多数いる場合で土地や建物、株式や債券など雑多な財産がある場合にはもめますし、特別受益、寄与分などの主張があればさらに複雑になるため、遺産分割協議だけではなく調停によらないことには解決しません。

また、プラスの財産ばかりに目が行く方もいらっしゃいますが、「借金も相続」されますから、注意が必要です。

特に、借金は、相続人だけでの都合で、承継額を決めることはできず、法定相続分通りに承継されてしまいますので、相続放棄などの手続をとらないと、相続をきっかけに借金地獄に陥るなんてこともありえます。しかも、放棄の手続きは、原則として相続発生を知ってから3か月。ですから、お葬式をして悲しんでいる間に期間が経過してしまえば、さらに深い悲しみが訪れるかもしれません。

平成27年1月1日より遺産に係る基礎控除額の引き下げとなり、相続の問題は誰にでも起こりうる問題となってしまいました。「その時」は、得てして突如、訪れます。決して避けては通れません。問題が降りかかる前に、あらかじめ弁護士に相談するなりして対応しといたほうがいいでしょうね。

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