こんにちは。東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務の原澤です。
今回は、未成年について説明していきます。
「未成年」この言葉には皆さんもなじみがあるのではないでしょうか。民法では、「年齢20歳をもって成年とする。」(4条)と規定されています。つまり、未成年者とは、20歳未満の人ということですね。もっとも、未成年者であっても、婚姻によって成年擬制がなされます。(753条)これは、成年として扱わないと、独立の家庭を営むことが困難になるという配慮からとされています。
未成年者には、法定代理人が付きます。この法定代理人は、第一次的には親権者がなり、親権者がいない場合などには後見人が選任されます。(838条1号)親権者は基本的には父母です。(818条1項)したがって、父母が第一次的には法定代理人になるということになります。
未成年者は法律行為の際に法定代理人の同意が必要になります。(5条1項本文)そして、同意なくしてなされた法律行為は、取り消すことができます。(5条2項)これは、制限行為能力者保護のためですね。もっとも、これまでの制限行為能力者についてもそうでしたが、これには例外があります。以下、その例外について説明していきます。
まず、次の事例を考えてみましょう。田舎のおばあちゃんの家に行ったとき、おばあちゃんがかわいい孫(未成年)のためにゲームをプレゼントしたとしましょう。これは、基本的に贈与契約(549条)にあたります。贈与契約も契約である以上当事者間の合意によって成立します。そのため、受け取る側も有効な意思表示をする必要があります。では、孫は、単独で有効にこの意思表示ができないのでしょうか。
これは民法によって規定されている例外の一つであって、法定代理人の同意は不要です。「単に権利を得、または義務を免れる法律行為」(5条1項但書)にあたります。したがって、単独で有効な意思表示をすることが可能です。この場合、未成年者に利益はあっても不利益はありません。そうだとすれば、行為能力を制限する必要はありませんよね。
次に、小学生の子が遠足のおやつを買いに来た場合を考えてみましょう。小学生は、当然未成年者であって、この小学生は、売買契約(555条を)締結しようとしています。この場合、未成年者は有効な法律行為ができないため、店側としては取り消されるリスクを負わなくてはならないのでしょうか。
この場合も、民法5条3項に例外として規定されています。この小学生の持ってきたお金が、遠足のおやつ用に親などからもらったものであれば「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」に、小学生のお小遣いであれば「目的を定めないで処分を許した財産」にあたります。したがって、今回の小学生は単独で有効に遠足のおやつを買うことができるということになります。
そのほかにも、営業を許された未成年者は、その営業に関しては行為能力の制限がなくなるという例外もあります。(6条1項)
また、仮に取消しうる法律行為であっても、法定代理人等の追認があれば、有効な法律行為として確定します。(122条、120条1項)取消しうる行為であっても、結果的に未成年者の不利益にならなければ別によいということですね。
未成年者についての説明は以上になります。また、今回で制限行為能力者制度についての説明は終わりになります。最後まで読んでくださってありがとうございました。