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作成日:2020.06.24 最終更新日:2021.11.11

契約

 こんにちは。東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の原澤です。
今回からは、民法上の契約類型について、事例を用いて説明していきたいと思います。

僕が現在大学生なので、大学生を主人公として、大学生の日常に関連付けた事例で説明していこうと思います。多少苦しいところも出てくると思いますが、お付き合いください笑

そもそもですが、「契約」って何でしょうか?

とりあえずは、「当事者の合意に基づく債権の発生原因」とでも認識していれば大丈夫です。つまり、当事者間の意思が一致していることが前提となり、片方の人の一方的な意思で契約が成立することは原則としてないと言えます。
「じゃあ、当事者の合意に基づかないで債権が発生することもあるのか?」って思った勘のいい方もいるかもしれません。もちろんその場合もありますが、今回はその点についての説明は省略させていただきます。

では、本題に入ります。といっても、今回は総論としてざっくりと説明をするにとどめ、次回以降契約類型ごとに説明をしていこうと思います。

みなさんは、「契約」と言われたら、何種類の契約を想起できるでしょうか?
例えば、日常に近いところとしては、「売買契約」なんてものがありますね。また、地方から都心部に出てきている人は家を借りている人が多いのではないでしょうか。これは「賃貸借契約」という類型にあたりそうです。

このように、私たちは日常生活の中で当たり前に契約を締結しているということがわかります。この「契約」には、上に挙げたもの以外にも様々なものがあります。民法典の「契約」の章には13の契約類型が規定されています。これらの契約を「典型契約」又は「有名契約」と呼びます。
次回以降のブログでは、この典型契約を中心に説明していこうと思います。ちなみに、典型契約は民法のみにあるわけではなく、商法などにもあるのですが、今回は民法上の典型契約を扱いますので、以降「典型契約」と出てきたら、民法上の典型契約を想起してください。

 典型契約とは、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13類型になります。
 
 聞いたことがあるものもあれば、全く聞いたことのないものもあるのではないでしょうか。(終身定期金って何なんですかね…)

 典型契約は、この中でさらに分類することができます。今回は詳しい説明は省略しますが、一例だけ挙げておきます。例えば、売買と賃貸借を比べてみると、売買は目的物が自分のものになりますが、賃貸借は目的物を返さなければなりません。つまり、この二つの契約は別々の類型に分類されるということになります。

 しかし、世の中には、この類型に当てはまらない契約もたくさんあります。というか、「典型契約」は、無数に存在する契約類型のうち、典型的なものを挙げただけなので、そのどれにも当てはまらないやつがあるのは当然と言えるのかもしれません。このタイプの契約は「非典型契約」又は「無名契約」と呼ばれます。
 
 

 今回は以上になります。次回以降は個別の類型について説明をしていきます。まずは、「贈与契約」について扱います。

 

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