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作成日:2020.08.26 最終更新日:2021.11.19

消費貸借契約

 こんにちは。東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の原澤です。今回も典型契約について説明していこうと思います。今回扱うのは、「消費貸借契約」です。

今回から貸借型契約と呼ばれる類型に入ります。具体的には、今回扱う「消費貸借契約」、次回以降に扱う「使用貸借契約」、「賃貸借契約」があります。それぞれの契約の異同については、賃貸借契約の回で説明しようと思います。

 

 消費貸借契約とは、「当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取る」契約になります。(民法587条)
 要するに、借りた物をいったん使ってしまって、その借りた物と同等なものを返すということですね。現在では、目的物はほとんどが金銭ですが、制定当時は味噌や米といったものを借りるという場合も想定されていたそうです。

 消費貸借契約には、目的物の引き渡しまでして効果が発生する要物型の消費貸借契約(587条)と、引き渡しを必要とせず当事者の合意によってその効果が発生する諾成型消費貸借(書面による消費貸借、587条の2)があります。

 まずは、諾成契約としての消費貸借契約から見ていきましょう。

 合意により消費貸借契約を成立させることを意図した当事者が、その合意を書面によってした場合、目的物の引き渡しをしなくても合意の時点で契約が成立します。この場合、諾成契約としての消費貸借契約が成立することによって、貸主には「貸す義務」が発生します。そして、貸主から金銭等が引き渡されたら借主には「返す義務」が発生します。

 次に、要物契約としての消費貸借契約を見ていきましょう。
 
 これは、借主が目的物を受け取った時に契約が成立します。そして、借主には「返す義務」が発生します。上記の類型との違いは、貸主の「貸す義務」の有無になります。要物契約型の場合、契約が成立するためには目的物を引き渡していることが必要であるため、契約によって、目的物を「貸す義務」が発生するということにはなりません。

 具体的な事例で見てみましょう。大学生のA君は、どうしてもほしい服がありました。その服は3万円。でも、A君は先月バイトをほとんどしていなかったため、今、1万円しか持っていません。どうしても諦めきれなかったA君は友人のB君からお金を借りることにしました。A君たちは特に法律に詳しいわけでもなく、友達同士だからと、口頭だけで貸し借りの合意をし、書面を作成しませんでした。

 この事例は上述の類型のうち要物型の消費貸借契約にあたりそうです。そのため、B君がA君にお金を渡した時点で契約が成立し、A君には、その借りたお金を返す義務が発生します。

 

 今回の説明はほとんど終わりなのですが、最後に一つだけ。

 お金を借りたことのある人は「利息」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。この利息、お金の貸し借りがあったら当然に発生すると思っていませんか?

 実は、消費貸借契約は無利息が原則なのです。ちゃんと民法にもそう書いてありますよ!(589条1項)

そうだとすれば、お金を借りた場合に利息は払わなくていいのか?

これは、多くの場合に答えはNOだと思います。民法の条文をよく見てみてください。

 589条① 貸主は、「特約がなければ」借主に対して利息を請求することができない。

そうなんです。大体の場合は、この特約として利息についての規定が定められています。(また、商人間の取引の場合は特則があります。(商法513条))したがって、結局利息は払わないといけないんですね。

 

今回は以上になりなす。次回は「使用貸借契約」について説明します。

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