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作成日:2020.10.15 最終更新日:2021.11.27

組合契約

 こんにちは。東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の原澤です。今回は「組合契約」について説明しようと思います。では、さっそく内容に入っていきましょう。

 組合契約とは、「各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する」契約です。当事者全員が出資をすること、共同の事業を営むことが契約の要素ということになります。そのため、いくら共同の事業を営むことを約束したとしても、当事者1人だけが出資した場合は、組合契約は成立しないことになります。

 組合契約はその財産関係についての規定が多いため、財産関係についての民法上の規定を中心に説明していきたいと思います。

 組合契約の問題を考える際には、2種類の財産を区別して考えなくてはいけません。1つ目は、各組合員の出資など組合契約により作り出された組合独自の財産である「組合財産」です。2つ目は組合構成員個人の所有する「固有財産」です。これらの区別に注意して以下の説明を読んでみてください。

 まず、組合構成員の債権者は、組合財産に対して権利を行使することができません。(677条)したがって、組合構成員の固有財産に対してのみ権利行使することができるということになります。

 一方で、組合債権者は、各組合員に対して権利行使をすることができます。したがって、組合財産だけでなく、組合員個人の固有財産に対しても、一定の限度で権利行使することができるということになります。(675条)

 また、組合が有する債権を組合構成員は単独で行使することができません。(676条2項)組合債権を行使する際は、構成員全員で行使することになります。

 以上の規定から、組合財産が構成員に勝手に使用されないような規定になっていることがわかりますよね。そのことによって、組合財産の流失を防ごうとしているのではないでしょうか。

 具体的事例で組合契約についての問題を考えてみましょう。

 大学生のA君は、大学に入学した際に、「B大学生活協同組合」という組合に加入しました。その際に出資金として15000円を支払っています。そして、4年後、A君は大学を卒業することになり、この組合を脱退することになりました。そこでA君は「入学の時に払った15000円返ってこないかな~」と思いました。このA君の願いはかなうのでしょうか。

 681条2項を見てみてください。この条文によると、脱退した組合員の持ち分は、金銭によって払い戻しができるとされています。したがって、A君は、自身の持ち分である15000円分を金銭によって返還してもらうことができるということになります。

今回は以上になります。次回は「終身定期金契約」について説明します。

 

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