こんにちは。東京都千代田区神田にある法律事務所,アトラス総合法律事務所の関根です。今回は、相続で共有が生じた場合の解消方法について説明したいと思います。
親の持ち家を兄弟で相続したところ、兄弟仲が悪いとします。相続財産は、相続人が複数いると共同相続され、共有状態になりますから、持ち家は兄弟で共有状態となります。しかし、兄弟仲良く暮らすことは難しそうですね。
そこで、この持ち家を誰かに売り、売った代金を二人で分けたり、あるいはどちらか一方が持ち家を買い取ったりすることが考えられます。
相続した共有財産を配分し直すのが、遺産分割という制度です。実際の条文(民法906条)をみますと、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とあります。つまり、それぞれのケースに応じ、適切に配慮をして、ふさわしい財産配分となるようにしましょうということです。
基本的に、遺産分割はいつでも自由に行えます。そして遺産分割は、原則として相続人の話し合い(協議)で決めるものとされています。話し合いで解決しない、または話し合いすらできない場合には、裁判所に決めてもらいます(審判)。はじめから、協議を行わずに審判によることできますが、裁判所に「やっぱりまずは話し合いをしてからにしましょう」と協議を薦められることもありますし、家族間の話し合いで解決することが誰もが納得できる一番の方法ですから、まずは協議によることがおすすめです。協議がまとまらなくても、協議の内容によっては、審判せず、話し合いで決まった内容を裁判所が調書(調書があると強制執行などの強力な手続きができます。)にしてくれる調停という方法によって早期の決着が図れることもあります。
相続財産をあいまいなまま放置しておくと、ほかの相続人に好き勝手に処分されたり、子孫の代で、大きな争いが生じるおそれがあります。自分の権利を守るためには法的な手段を講じるほかありません。相続が生じた場合には、弁護士の無料相談等を利用して、適切に対処しましょう。