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コラム

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作成日:2015.09.20 最終更新日:2023.03.06

免責不許可事由と自己破産の都市伝説

自己破産によっても免除されない債権

自己破産をする場合、自己破産をしても免除されない債権があり、これを非免責債権といいます。そして、下記のものがこれに該当します。

・租税等の請求権
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意または重大な過失によって与えた、人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・夫婦間の協力及び扶助の義務に基づく請求権
・婚姻費用の分担の義務に基づく請求権
・子の看護及び養育の義務に基づく請求権
・雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権者の債権
・罰金等の請求権

免責不許可事由

自己破産がされると、本人は借金返済義務を免れます。他方、貸していた側は満足に返済を受けられません。そこで、ギャンブルでの浪費やわざと財産を減少させる行為をするなど、あまりにも自業自得で、免責を認めると、むしろ貸していた人がかわいそうといえる事情がある場合には、裁判所は免責を認めないこととしています。

・債権者を害する目的で、債権者に配当すべき財産を隠匿や損壊する行為
・債権者を害する目的で、債権者に配当すべき財産を、他人に贈与してしまうなどの行為
・債権者を害する目的で、債権者に配当すべき財産の管理を怠るなどして財産を減少させる行為
・破産手続開始を遅らせる目的で、いわゆるヤミ金などから利息制限法に違反するような高利で金銭の借入れをするなどの行為
・破産手続開始を遅らせる目的で、クレジットカードで購入した商品を低廉な金額で換金してしまうなどの行為
・特定の債権者に対してだけ特別な利益を与える目的またはその他の債権者を害する目的で、法的な義務もないのに、その特定の債権者に対する債務について担保を設定したり、返済をしてしまうなどの行為
・収入に見合わない買い物などによって、著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担する行為
・パチンコ・パチスロ・競馬・競艇・競輪などをしたことによって、著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担する行為
・株取引やFX取引などをしたことによって、著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担したこと
・破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、すでに借金の返済ができなかったり、借金の返済を停止していながら、そのような事実がないと信じさせるために嘘をついて金銭を借り入れたり、クレジットカードで物品購入をするなどの行為
・日々の出納帳・決算書・確定申告書など業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他を「隠滅」「偽造」「変造」する行為
・一部の債権者だけ除外するなど、虚偽の債権者名簿・債権者一覧表を裁判所に提出すること
・破産手続において裁判所が行う破産審尋などの調査において、説明を拒みまたは虚偽の説明をすること
・脅迫・暴行・欺罔行為など不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人などの職務を妨害する行為
・過去に自己破産や個人再生で免責許可決定を受けたことがあり、その過去の免責許可決定確定の日から、今回の免責許可申立ての日までに、7年が経過していないこと
・債権者集会等で破産に関して必要な説明をしないこと
・裁判所に財産に関する書類等を提出しないこと
・裁判所または破産管財人の調査に協力しないこと

これらの行為があると免責不許可事由ありとされますが、免責不許可事由があるからと言って、絶対に免責許可がおりないわけではありません。

これらの免責不許可事由がある場合にも裁判所は、諸般の事情を考慮して、免責許可を与えることが相当と判断すれば、裁判所の裁量によって免責を許可することが出来ますので、最後まで諦めないでください。

自己破産をめぐる都市伝説について

自己破産をすると、選挙権がなくなるとか戸籍に記載される、年金がもらえない、会社をクビになるとかいろんな憶測がありますが、それらはすべて嘘です。

一定の財産は手放さなくてはなりませんが、自己破産は再スタートのための手続きなので、生活に最低限必要なものは保護されますし、財産がほとんどない自己破産(同時廃止)の場合、手続きはすぐに終わりますので、引越しもできれば海外旅行にも行くことができます。
また、自己破産後に取得した財産に関しては全く自由です。

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