浮気,不倫の慰謝料請求について
1 離婚前提での慰謝料請求
浮気,不倫で慰謝料の請求をする場合,配偶者とその不倫,浮気相手が被請求者になりますが,配偶者の場合には離婚に伴って請求する場合が多く,離婚の問題と一体になって解決ができます。
実際問題として,婚姻関係を継続しながら,配偶者に慰謝料の請求をするという事案はあまり聞きません。
2 不倫相手への慰謝料請求
ただし,不倫,浮気相手に対する請求となると,離婚の問題とは別問題なので,離婚の調停や裁判とは別に交渉するなり,訴訟提起するなりして解決する必要があります。
なお,法的には,不貞は配偶者と不倫,浮気相手の共同不法行為となりますので,一方に全額請求しても構いません。
特に,妻の不倫,浮気の場合には,不倫,浮気相手の男性に資力がある場合が多く,その男性に対してだけ一方的に請求するだけで十分な場合があります。
妻と離婚したくない場合にはなおさらそうすべきでしょう。