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事業再生・倒産

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自己破産・経営破綻しかないと自己判断をするのではなく、債務整理問題に強い専門家にご相談ください。個々のご事情を丁寧に伺わせて頂いた上、民事再生など会社を存続させる方法も模索しながら、適切な解決方法をご提案させて頂きます。

経営されておられる会社の状況が思わしくなく、近い将来破たんすることが確実な場合、少しでも早めに倒産処理を検討する必要があります。決断を先送りにした結果、状況は悪化する一方で、再スタートを切ることがますます難しくなります。個々のご事情を伺わせて頂いた上、民事再生など会社を存続させる方法も模索しながら適切な解決方法をご提案させて頂きます。

事業再生・倒産

会社経営は必ずしも順調にいくものではありません。資金繰りが厳しくなり、場合によっては倒産手続を視野に入れる必要が出てくることもあると思います。しかし、会社が債務超過になってしまっている場合であっても、選択できる手段は複数あります。

事業再生

会社全体としては債務超過の状態であっても、特定の事業だけをみれば収益が見込まれるというケースもあります。この場合には事業譲渡の手続きを経ることにより、会社の存続が可能な場合があります

また、現在は債務超過であっても、金融機関との交渉によって借り入れ条件等を変更できれば会社の存続が可能であるというケースも存在すると思います。

このように、関係者との協議等により、倒産手続に移ることなく企業を再生できるケースがあります。

倒産手続

倒産手続といっても複数の手段が存在し、大きく分けると、裁判所の関与を必要とする「法的手続」と、これを必要としない「私的手続」に分けることができます。

法的手続

法的手続は、主に「破産」と「民事再生」という手続きがあげられます。両者の違いは、会社を継続するか否かという点が大きいです。これ以外には、「特別清算」や「会社更生」と呼ばれる手続きがあります。

破産手続は、清算型手続と言われ、破産手続きが開始されると、原則として継続中の事業は廃止され、破産管財人と呼ばれる人が清算手続を行います。

他方、民事再生手続きは、再建型手続と言われ、継続中の事業は存続させたまま、会社の再建を目指す手続きとなります。

上記の手続きは、それぞれ行うことのできる要件があり、メリットやデメリットがあります。会社の置かれた状況によって選択すべき手続きは異なりますので、一度相談をしてみてください。

私的手続

私的手続とは、裁判所の関与を経ずになされる手続きで、再建型の手続きです。
「私的整理」「任意整理」と呼ばれることもあります。

これは、債務者と債権者が話し合い、債権債務関係を整理して、事業の再建を図るものです。第三者機関が介入してなされる場合と、純粋に債権者と債務者の個別交渉によりなされる場合があります。

私的整理には、法定された進め方がないため、当事者の交渉力や再建可能性などにより上手に手続きを進めることができるかが左右されます。

そのため、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

法的整理にも私的整理にもそれぞれメリットとデメリットがあります。ご自身の会社の状況やご意向などを弁護士と相談の上、どの手続きを行うのかを決定していくことが大切です。

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