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作成日:2020.06.03 最終更新日:2021.11.08

配偶者居住権

 こんにちは。千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の原澤です。
今回は、相続法改正点のうち「配偶者居住権」について説明していきたいと思います。配偶者居住権の細かい要件などについては、説明を省略して制度説明を中心にしていこうと思います。

 「配偶者居住権」なんて聞いたことないという方が多いのではないでしょうか。配偶者居住権とは、配偶者に、原則として建物の終身居住権を与えるものです。つまり、配偶者は、被相続人の死後も、配偶者居住権を取得することで、居住建物に今まで通り住み続けられるようになります。民法1028条に新設されたもので、生存配偶者保護がその趣旨ということになります。

 これは、配偶者の「これまでの居住環境での生活を継続させつつ、その後の生活資金も一定程度確保したい」という希望を実現するものになります。
これまでは、配偶者が居住建物での居住継続を実現するためには、遺産分割等で建物の所有権を取得するか、新たな所有者との間で賃貸借契約を結ぶ必要がありました。
 しかし、前者の場合は、建物評価額が高額になると、配偶者はそれ以外の財産が十分に確保できなくなるおそれがあり、後者の場合は、賃貸借契約が成立しなければ居住権が確保できないという不都合が生じていました。

 具体例で考えてみましょう。
 夫、妻、子1人の家庭で夫が死亡した場合を考えてみましょう。この場合、被相続人が夫、相続人が妻及び子ということになります。夫の遺産は4500万円(自宅2000万、預貯金2500万)だとしましょう。このケースだと妻は自宅を取得した場合、その後の生活費(預貯金)は250万円しか受け取れなくなってしまいます。(妻と子の相続分は1:1(900条1号))
 他方で、子が自宅を取得したとします。この場合、妻は2250万円の預貯金を取得できるため、生活費は確保できました。しかし、居住建物は確保できなかったため、今後も自宅に住み続けられるとは限りません。

 これに対して、改正後では、配偶者居住権を取得することで配偶者は居住建物の無償使用権限を取得できます。ただし、この「無償」とは、利用することが無償という意味であって、配偶者居住権の取得自体が無償という意味ではありません。つまり、この配偶者居住権の価値は遺産分割において考慮されることになります。もっとも、この居住権は建物所有権よりも低廉なものと評価されるため、他の財産の確保がしやすくなるということになります。
 

 前述の具体例に即して考えてみます。
 そして配偶者居住権の価値が1000万円、その負担付の自宅所有権の価値が1000万円と仮定します。この場合、妻は配偶者居住権を取得してもより多くの生活費を確保できることになります。(配偶者居住権1000万+預貯金1250万)若干機械的ではありますが、これで妻としては今後も自宅に住み続けられるし、ある程度の生活費も確保できたということになります。

 
ところで、この配偶者居住権には①(長期)配偶者居住権と②配偶者短期居住権の2種類があります。それぞれがどういったものなのか説明していきます。

まず、①(長期)配偶者居住権についてですが、これは今まで説明してきたものになります。期間は原則として生存配偶者の終身であり(1030条本文)、取得には一定の要件を満たすことが必要になります。(1028条、1029条)そして、この配偶者居住権は登記をすれば第三者に対しても対抗(権利主張)することができます。(1031条2項)

 次に、②配偶者短期居住権についてです。
 この制度は、配偶者に一定期間の居住権を確保させることによって、いわば第二の生活に移るまでの期間について生存配偶者を保護しようとするものになります。①との違いとしては、期間が6か月となっています。(1037条1項)また、一定の要件を満たせば法律上当然に発生するものであり、遺産分割において具体的相続分からその価値を控除する必要がありません。前述の具体例のように、1000万円の配偶者居住権として考慮されないということですね。そして、第三者との関係では登記が不要とされています。
 従前は、使用貸借契約の推認によって生存配偶者保護を図っていましたが、改正後はこの制度が利用され、生存配偶者は最低6か月間無償使用期間が法律上保障されるということになります。

 以上で配偶者居住権についての説明を終わります。次回は、遺産分割制度についてです。

 

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