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作成日:2020.06.08 最終更新日:2021.11.08

預貯金の払い戻し制度

 こんにちは。東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の原澤です。今回は遺産分割制度に関する改正点のうち、「預貯金の払い戻し制度」について説明していきます。この制度は、遺産分割における公平性を図りつつも、相続人の資金需要に対応できるようにしようとされたものになります。

 今回は、改正点に触れる前に従前の運用について確認していきましょう。相続人が複数いる場合、金銭債権のような分割することが可能な債権(可分債権)は当然に分割承継されるというのが原則であり、特定の債権については例外的な運用がなされています。つまり、被相続人が2000万円の貸金債権を有していた場合、相続人が2人だとすれば、それぞれに1000万円ずつ金銭債権が承継されるということになります。

 この原則の例外として位置づけられてきたのが、「預貯金債権」です。
 
 みなさんは、預貯金についてどのようなイメージを持っているでしょうか。預貯金も「預貯金債権」と言われる以上は債権であって、しかも、なんとなく分割できそうな気はしませんか? 他方で、預貯金は、容易に現金による払い戻しを受けることができ、ほぼ現金と同じような感じもしますよね。(預貯金が可分債権であれば、前述のように当然分割されますが、現金は遺産分割の対象とされ、当然分割されません。)このように、預貯金は少しほかの金銭債権と比べると特殊な性質があります。

 この点について、判例は普通預金を含む預貯金債権は前述の当然分割原則の例外に当たるとしました。詳しい判例の内容については、興味がある方は調べてみてください!
そして、この判例後は、預貯金債権は遺産分割の対象になるため、遺産分割までは共同相続人全員の同意がなければ権利行為することができないことになりました。つまり、遺産分割までは、自分の相続分に対応する部分についても金融機関からの払い戻しを受けることができないことになります。

 しかし、これでは相続人が遺産分割前に預貯金を払い戻す必要が出てきたら困りますよね。そこで改正法は、遺産分割前であっても一定額については払い戻しが受けられる制度を創設しました。

 民法909条の2をご覧ください。この規定により、一定額については裁判所の判断を経ることなく各共同相続人は遺産に含まれる預貯金債権の払い戻しを受けることができます。
そして、払い戻しを受けた場合は、その相続人は遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなされ、仮に払い戻された額が当該相続人の具体的相続分を超過したときは、遺産分割においてその超過分を清算する義務を負います。 
 これによって、公平な遺産分割にも配慮した運用が可能となります。

 では、実際に払い戻しを受けられる「一定の金額」とはいくらでしょうか。
 民法では、「遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額」と規定されています。正直、何を言っているのかわかりませんよね笑 
 具体的な事例で説明します。
 被相続人の遺産に属する預貯金債権が3000万円(一つの金融機関)、相続人は被相続人の2人の子のみの場合を想定してください。(代襲相続は無視してください。)では、実際に計算してみましょう。
3000万×1/3×1/2(900条4項)=500万
今回の場合は500万円まで払い戻しができる、、、、
わけではありません。実は、法務省令(平成30年法務省令第29号)で一つの金融機関から払い戻せる上限が150万円とされています。
 したがって、今回の事例では、150万円まで払い戻しを受けることが可能です。

 でも、150万円以上必要になった場合困りますよね。その場合は、家庭裁判所の判断を経て一定の要件の下で権利行使が可能になります。(家事事件手続法200条)これも今回の改正によって創設された制度になります。

今回は以上になります。次回は、遺言制度について説明していきます。

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