こんにちは。東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の原澤です。
今回は「遺言制度」の改正点について説明していきます。今回は大きく分けて、①自筆証書遺言の方式緩和、②自筆証書遺言の保管制度について説明していきます。
では、さっそく本題に入ります。
遺言は、遺言者の意思を確認する重要なものではあります。しかし、遺言が効力を持つのは遺言者の死後です。(民法985条1項)この時点ではもう本人に意思を確認することができません。そのため、疑義が生じることを可能な限り排除すべく、厳格な要式行為となっています。
一般的な遺言の方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあげられます。個々の方式の細かい説明について今回は行いませんが、この中の「自筆証書遺言」について扱います。
「自筆証書遺言」とは、遺言の内容全文、日付、氏名のすべてを自書すること、これに押印をすることを要件とする遺言です。(968条1項)方式が簡単で費用がかからないというメリットがある一方で、滅失、偽造、変造の可能性が小さくないというデメリットがあります。(ほかの方式の遺言と比較すると、メリット・デメリットはわかりやすくなると思います。)
この自筆証書遺言の要式が緩和されました。
これまでは、文字通り全部の自筆が必要でしたが、改正後は財産目録については自筆である必要がなくなります。(968条2項)パソコン等での作成や、通帳のコピーを添付するなどといった方法によることができるようになります。もっとも、財産目録には署名押印が必要であるため、一定程度偽造は防止できるということになります。
また、自筆証書遺言は、遺言者の住居地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対して、保管の申請をすることができるようになりました。
この制度の創設によって、紛失や変造等のリスクが低下するということになると思われます。また、遺言書保管所に保管されている遺言については、家庭裁判所による検認が不要となります。
今回は以上になります。次回は、遺留分制度の改正点を扱います。