こんにちは。東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の原澤です。今回は「終身定期金契約」について説明していきます。
こんな契約聞いたことありませんよね。僕も聞いたことはありませんでした。現在はほとんど使われていない契約類型なので、今回は簡単な説明で済ませようと思います。
終身定期金契約とは、「当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期的に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付する」(689条)契約になります。
この内容についての合意があれば契約自体は成立します。もっとも、一般的には定期金給付をする代わりに、あげる側がもらう側に何かやってもらうという場合が多いようです。
具体例を挙げてみます。
大学生のA君は、無事に就職活動を終えて、来年度から会社で働くことになりました。そこで親孝行の一環として、毎月、両親に生活費を送ることにしました。両親としてはこのA君の気持ちがうれしかったのでしょう。せっかくなのでと生活費を送ってもらうことにしました。
定期的に金銭の給付をすることを約束していますので、これで終身定期金契約が成立したことになります。
冒頭でも述べましたが、この契約は現在ほとんど意味がありません。その原因としては、社会保障として公的年金が充実したことなどがあげられるようです。もっとも、この契約についてこれ以上深く知る必要はないと思います。
今回は以上になります。次回は、和解契約について説明します。