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作成日:2017.06.20 最終更新日:2022.10.21

法定相続分と遺言と遺留分の一般的説明②

こんにちは。東京都千代田区神田にある法律事務所、アトラス総合法律事務所の関根です。今回は遺言について説明させていただきます。

自宅で遺言書を発見した場合はどうしたらよいか?

遺言は、死後に発見されますから故人に確認できません。また、遺言があるから財産を全てよこせといわれても信用できませんよね。遺言書を発見したら、慎重に取扱いましょう。弁護士の無料相談等を利用して下さい。弊所は、初回相談料が無料です。是非ご相談下さい。
特に封書された遺言書には注意してください。むやみに開封すると5万円の過料を支払わなければなりません。開封前に家庭裁判所で検認という手続きをして下さい。

遺言書を作りたい!

主要な遺言書は、①自筆のもの(自筆証書遺言)と、②公証役場で作るもの(公正証書遺言)、の2つです。
自筆証書遺言は、一人で作れます。ただし、厳格な法式で、その際少しでも間違うと遺言が無効となります。実際、一生懸命書いた遺言書が、無効になるケースは非常に多いです。
公正証書遺言は、公証役場で作ります。公正証書遺言は、法律の専門家が携わりますので遺言が無効となるおそれはなくなります。
自筆証書遺言は、一人で作れますが、正しい遺言書を書くのは非常に難しい一方で、公正証書遺言にはこのような恐れはありません。公正証書の作成には費用が掛かるというデメリットがありますが、公正証書は公証役場にて確認でき、確実に遺言は伝わります。
故人は無効な遺言を直せません。遺言を確実に残したい方は、弁護士など法律の専門家に相談しましょう。

遺言の有無による差異

死後、自分の財産の行方は気になりますよね。そして、自分の財産をどのように処分するかは、本人が決めるべきです。
遺言は、相続財産を遺言内容通りに処分でき、その内容は原則として自由です。
法定相続と異なる相続もできますし、「家業を継ぐことを条件に」といったような条件付きで相続させることもできます。また、「そろそろ定職に就き、地に足をつけた生活をしなさい」というようなお説教もできますが、法的な効果はなく、残念ですが強制はできません。

しかし、ご家族からすると、他人に住居や貯金等の全部が渡されるのは困りますよね。そこで、遺留分という制度により、他人に相続された財産を取り戻せる場合があります。次回はこの遺留分について説明したいと思います。

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