こんにちは。東京都千代田区神田にある法律事務所、アトラス総合法律事務所の関根です。今回は遺留分について説明させていただきます。
遺留分(民法1028条)とは
一定の相続人には、一定限度で相続財産を受け取る権利が法律で保障されています。これを遺留分といいます。例えば、「すべての財産を親族でもない他人にすべて贈与する」という遺言書が故人の死後発見されたとします。このような場合でも、遺留分を有する場合には、財産を独占した人から、ある程度の財産を取り戻せます。これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分がある相続人は、配偶者、子、故人の親・祖父母等の直系尊属です。配偶者・子については、相続財産の2分の1が、直系尊属については3分の1が遺留分となります。複数人いる場合は、ここから人数分に案分します。
遺言と遺留分の関係
例えば、相続財産が1億円の現金だとします。これを、全く知らない他人にすべて相続させるという遺言書が見つかったとします。
ここで故人に、こども2人がいたとしましょう。こどもの遺留分は2分の1です。5000万円が遺留分となりますから、これを2人で分け、子供一人当たり2500万円部分について遺留分を有します。したがって、それぞれ2500万円ずつ相続財産を他人から取り戻せることになります。
しかし、遺留分減殺請求には期間制限がありますので注意してください。この請求は、相続を知った時から1年でしなければなりません。また、相続があったことを全く知らなくても、相続の開始から10年が経過しても請求できなくなります(民法1042条)。
生前贈与と遺留分
生前の贈与した部分についても、遺留分減殺請求を行使できる場合があります。法律上、相続開始1年前の贈与は無条件で遺留分の対象となります。さらに、1年前にした贈与であっても、遺留分を減少させる意図で行ったような贈与は、遺留分減殺請求の対象となります(民法1030条)。
相続関係は法律で細かく規定されていますので、適切な法律知識があれば、きちんと相続財産を受け取ることができます。相続が身の回りで起こりそうなときは、専門家のアドバイスを受けましょう。弊所では、初回法律相談は無料です。是非御来所下さい。