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作成日:2020.09.04 最終更新日:2022.06.10

賃貸借契約「開始」

 こんにちは。東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の原澤です。今回は、「賃貸借契約」について説明します。賃貸借契約は説明することが多いので、①賃貸借契約の開始、②賃貸借契約の継続中及び終了の2回に分けて説明していきます。

 また、現実の賃貸借には借地借家法という法律が適用される場合も多く、純粋な民法上の賃貸借とは多少異なる場合もありますが、今回のブログでは、特に言及がない限り民法上の賃貸借についての説明をします。

 賃貸借契約とは、「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うこと及び引き渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する」(601条)によって成立する契約です。

 具体的事例で考えてみましょう。といってもこれはみなさんも経験したことあるであろう家を借りるやつがそれにあたります。大学1年生のA君は東京の大学に進学することになったので、大学の近くに家を借りることにしました。大家さんとの間で、賃料や期間等を決めてその部屋を借りることになりました。これで賃貸借契約は成立します。
(大学1年生ってことはまだ未成年では?と思った方、とても鋭い着眼点ですが、今回はその辺の細かいことは気にしないでください笑)
 
 
これまで、「消費貸借」・「使用貸借」・「賃貸借」という3つの貸借型契約と言われる契約類型の説明をしました。これらの契約の違いについて賃貸借のところで話をすると言っていたので、ここで簡単に説明します。

 まず、消費貸借と使用貸借・賃貸借は、借りたそのものを返すのかどうかという点で異なります。前者は借りたものは使ってしまって、同種・同等・同量の物を返す契約ですが、後者は借りたそのものを返さなければなりません。
 また、使用貸借と賃貸借は有償契約か無償契約かという点で違っています。これはざっくりと言えば、賃料を払わなければならないかという点が違っているということであって、払わなければいけないのが賃貸借、払わなくていいのが使用貸借ということです。

今回の説明はほぼ終わりましたが、最後に一つだけ。「敷金」と呼ばれるものについての話です。

敷金って家を借りるときに当然に払わなければいけないものだと思っていませんか?実はそんなことないんですね。民法上どこにも「賃貸借契約を締結する際には敷金を交付しなければならない」なんて条文はありません。ということは、敷金の交付は何か別の契約によるものなのではないかということになりそうです。

上述のように敷金は払わなくてもいい可能性があるものですし、なんと賃貸借契約が終了したときに全部または一部は返ってくる可能性があるものなんですよ。僕の先輩は自分がいかに信用できる人かを大家さんに熱弁して敷金なしにしてもらったことがあるそうです笑

話が少しそれてしまいましたが、今回は以上になります。次回は賃貸借の続きを説明しようと思います。

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