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作成日:2018.02.15 最終更新日:2022.11.04

不動産の共有関係から生じる法的問題と解決④

こんにちは。東京都千代田区神田にある法律事務所,アトラス総合法律事務所の関根です。今回は、相続以外の事情で共有が生じた場合の解消方法について説明したいと思います。

共有物はいつでも分割を請求できます。分割方法は共有者の話し合いで自由に決められます。主要な方法としては、3つの手段があります。①現物分割、②代価分割、③価格賠償という方法です。共有物自体を分割する方法が①、共有物を売った価格を分割する方法が②です。
③は代償分割ともいわれ、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。具体的にご説明します。

土地建物の管理は、それ自体大変ですから、こんな面倒なものはいらない!として、共有物を売ってしまおうという人もいるかもしれません。一方で、共有物を売られると困る人がいることもあります。
そうすると、現物の分割あるいは共有物の売却という手段に拘泥すると、かえって、話がまとまらない可能性があります。このような場合、③の手段によることが考えられます。
例えば、共有者の一人が共有物を取得し、ほかの共有者の持分に相当する価格を賠償するという方法です。共有者の1人が長年居住している分割不能な住宅が対象となったような場合には、この方法で解決することになると思います。
分割は、共有者間で協議するのが原則です。しかし、共有物を売るか売らないかで折り合わず、協議が紛糾する等、話し合いでは解決できないときは、裁判所に審判を求めることができます。審判によれば、強制的に解決が図れますが、裁判所を介さなければならず、面倒な手続きが必要ですから、最後の手段といったところでしょう。

共有状態となると、ほかの共有者に好き勝手に利用されたり、処分に制限がかかり不自由な状態が続きます。自分の権利を守るためには法的な手段を講じるのが最善です。共有状態によって不都合が生じた場合には、弁護士の無料相談等を利用して、適切に対処しましょう。

  

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