まずはお気軽にお電話ください
Tel. 03-3526-5677

ブログ

blog
作成日:2020.06.04 最終更新日:2021.11.08

持戻し免除の意思表示の推定

 こんにちは。東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の原澤です。
今回は、遺産分割制度の改正点について説明していきます。そのうち、「持戻し免除の意思表示の推定」といわれる制度について扱います。

 そもそも、「持戻し」って何でしょうか?これを説明するためには、まず「特別受益」なるものを説明する必要があります。生前贈与や遺贈(特別受益)を受けた相続人がいる際に、相続人間の公平のためにこれを相続分算定の際に考慮する制度を特別受益制度と言います。そして、この贈与や遺贈の額を相続財産に計算上加えることを、特別受益の「持戻し」と言います。

 実際に具体的な事例で考えてみましょう。夫、妻、子2人の家族で、夫が死亡したとします。そして、相続人は妻と子2人だけの場合を想定してください。そして、夫の遺産は、6000万円だが、妻に対して生前に居住用不動産(評価額4000万円)を贈与していたとします。この生前贈与が特別受益にあたるということを前提で考えましょう。この場合、妻の取り分は(6000万+4000万)×1/2=5000万円ということになります。
 これでは、生前贈与がなされていなかった場合と同じ結果となり、被相続人が贈与を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されません。

 では、一歩進んで「持戻し免除」の話に移りましょう。といっても、特に難しいことはありません。上で見た持戻しが免除される、つまり、贈与又は遺贈の額を相続財産に加算しないで相続分を決めるということです。

 上記の具体例で考えてみましょう。この場合、生前贈与分(評価額4000万円)は相続財産とみなされなくあります。そのため、遺産分割の対象となるのは、6000万円のみとなります。妻の具体的取り分を計算してみましょう。
4000万+(6000万×1/2=3000万)=7000万円となります。
 したがって、妻の取得額が増え、被相続人による贈与等の趣旨に沿った遺産分割が実現できるということになります。

 これまで見てきたのが、「持戻し免除の意思表示」についてです。やっとここから、今回の改正点についての話に入れます笑 
 これまで見てきた持戻し免除の意思表示が、一定の要件下で推定されることになりました。この制度は、被相続人の通常の意思に合致した遺産分割を実現することを可能にします。というのも、長年夫婦関係にあった夫婦の一方が他方に対して居住用不動産の贈与等をする場合には、通常それまでの貢献に報いるとともに、老後生活を保障する趣旨であると考えられました。これまでも、このような事情があった場合には、暗黙のうちに持戻し免除の意思表示があったと解する運用がなされたこともありました。改正後は民法903条4項によってこの意思表示が推定されることとなります。
(ちなみに、「推定」とは、そうでないという証明がなされない限り、その事実があったものと扱われることをいいます。似て非なるものとして「みなす(擬制)」というのもがあるので、興味がある方は調べてみてください。)

 これまでの僕の説明を注意深く読んでみると、なんでこんなに変な言い方をするのか?と思う表現があったかもしれません。「長年」夫婦関係、「居住用」不動産などでしょうか。実はこれが、上で述べた一定の要件にかかわってきます。

・婚姻期間が20年以上の夫婦であること
・「居住用不動産」の贈与又は遺贈であること

これが要件となります。老後の生活保障という観点から特に重要な、居住用不動産という生活の本拠になるものに目的物が限られてきます。居住用不動産についての贈与等は、相手方配偶者の老後の生活保障を考慮したものであることが多いと考えられることを考慮した結果といえそうですね。

今回の説明は以上になります。次回は遺産分割制度のうち、「遺産分割前の預貯金の払戻し」について扱います。

 

CONTACT

まずはお気軽にご相談ください

電話で相談する
Tel.03-3526-5677
営業時間:平日9:30~19:00
メールで相談する
お問い合わせはこちら

アトラス総合法律事務所
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-1 SRビル7F
電話:03-3526-5677/FAX:03-3526-5678