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作成日:2017.06.12 最終更新日:2022.10.21

法定相続分と遺言と遺留分の一般的説明①

こんにちは。東京都千代田区神田にある法律事務所、アトラス総合法律事務所の関根です。今回から「法定相続分と遺言と遺留分の一般的説明」と題しまして、①法定相続分、②遺言、③遺留分、の3点についてご説明させていただきます。今回は、法定相続分についてです。

1 法定相続分って?

法定相続分とは、法律によって決められた相続によって得られる財産の割合のことを言います。この財産には、借金のようなマイナス財産も含まれる点に注意してください。相続人が1人の場合、その人がすべて1人で相続すればいいだけですね。では、故人に相続人が複数いた場合、相続財産は誰にどのように相続されるでしょうか。

2 民法900条

民法900条がこのことを定めています。
法定相続人で最も相続分が多いのが、配偶者、つまり故人の夫または妻です。配偶者の他に誰がいるかによって、4分の3、3分の2、2分の1のいずれかの相続分となります。
まず、子供がいる場合、2分の1の相続分となり、残りは子ども達が平等に相続します。平成25年以前の民法では、結婚せずに産まれた子供(非嫡出子)は、その父親が結婚して生まれた子供(嫡出子)よりも相続分が少ないものとされていました。しかし、このような差別的法律も現在は改正され、差別は解消されています。
 次に、子供がおらず故人の父母・祖父母等の直系尊属がいる場合、3分の2となり、残りは父母・祖父母等が平等に相続します。
 そして、子供・直系尊属がおらず、故人の兄弟姉妹がいる場合、4分の3の相続分となり、残りは兄弟姉妹の数に応じて兄弟姉妹らが平等に相続します。

3 遺言との関係

民法900条の規定からすると、相続は法定相続分に従えば形式的に解決できますので、シンプルに解決されるはずです。しかし、皆さんもご存じのように相続は遺言等によって、法定相続分通りの相続分が得られないことが多くあります。
では、遺言について、民法はどのように規定しているのでしょうか。また、遺言と法定相続分との関係はどのようなものなのでしょうか。そして、遺言の効力はどのようなものなのでしょうか。この点を、次回ご説明させていただきたいと思います。

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