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作成日:2018.11.01 最終更新日:2023.12.14

典型契約をラーメン屋さんでの事例をもとにわかりやすく解説

(※平成30年11月現在の法律に基づくコラムです。)

こんにちは。東京都千代田区神田にある法律事務所,アトラス総合法律事務所の佐々木貢です。

以前,契約がキチンと履行されない場合の「債務不履行」について,私の好きな食べ物がラーメンなのでラーメン屋さんでの注文を事例として説明しました。
そして,ラーメン屋さんでラーメンを注文しラーメンの提供を受ける場合のように,特に意識してはいないけれども,私たちは生活の中で様々な契約を結んでいることも書きました。

そんな,私たちが生活の中で知らない間に触れている法律として,民法があります。そこで民法をみてみると,私たちの生活に関係する契約類型をいくつか抜き出して明記しており,民法に記載のある契約は典型契約といわれています。
典型契約としては,贈与(549条),売買(555条),交換(586条1項),消費貸借(587条),使用貸借(593条),賃貸借(601条),雇用(623条),請負(632条),委任(643条),寄託(657条),組合(667条1項),終身定期金(689条),和解(695条)があります。

何だかあまり聞いたことがないような契約名称もありますが,これらは一体どんな契約なのでしょうか。本当に現代において典型的な種類の契約なのでしょうか。

今回もラーメン屋さんでの事例をもとに、わかりやすく解説をしていこうと思います。

「贈与契約」

私たちの生活に関係の深い法律として民法があること,民法は契約類型をいくつか明記しており,それは典型契約と呼ばれていることを説明しました。
それら典型契約のうち,贈与契約を民法の条文とともに見ていきます。

贈与契約(民法549条)とは,

民法の条文をみると,「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し,相手方が受諾をすること」によって,贈与となると書いてあります。何のこっちゃって感じですよね。

例によって,ラーメン屋の事例で説明します。

事例:司法試験受験生のA君が2018年度の司法試験に合格し,A君がよく行くラーメン屋の店主Xが,A君が司法試験に合格したお祝いに,「お金はいいからこれ食べな!」とラーメンを無料でA君に提供したのに対し,「ありがとうございます!頂きます!」とA君はそれを受け取った。
民法の条文に引き付けると,この事例では,店主XのA君に対するラーメンの無料提供の意思の表示,「お金はいいからこれ食べな!」という発言が,「自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示」したことになります。これに対し,A君がラーメンを受け取る意思の表示,「頂きます!」という発言が,「相手方が受諾をすること」にあたります。

典型契約の各種類型を,ラーメン屋での事例を元に説明していきます。

 「売買契約」

前回は,民法の典型契約のうち,贈与(民法549条)の事例を紹介しました。今日は,みなさんにとっても日々の生活の中で関わりの深い,売買契約(民法555条)をみていきます。

まず,条文をみてみますと,「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約すること」で売買契約が成立します。贈与の場合もそうなのですが,これ売ります,これ買います,という意思の合致のみで契約が成立します。しかし何か違和感ありませんか。というのも,この条文によれば,実際に物を渡すことも,実際にお金を支払うことも契約の成立には必要ではないことになります。

ラーメン屋の事例でいえば,

ラーメン店の店主Xが製麺所Yとの間でYから麺を仕入れる代わりにXがその代金を支払う合意をした,時点で契約が成立します。その後はお互いに,店主XはYに代金を支払うこと,製麺所YはXに麺を納入すること,が契約内容になり,XYは合意した契約内容に拘束されることになります。

「交換」

前回までに紹介した,贈与,売買と同様に物を移転する形の典型契約として,「交換」があります。交換というと何か聞いたことありそうなワードではありますが,民法にしっかりと明記されていますので,一緒にみていきましょう。

民法586条1項は,「当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約すること」で交換契約の効力が生じるとあります。ということは,日常的に使う意味での交換,例えば赤ちゃんのおむつ交換などは,赤ちゃんから何か財産権を移転するものではなく,民法上の「交換」にはあたらなそうです。また,「互いに金銭の所有権以外の財産権を移転」とあるので,売買のように一方が金銭を支払うものとは異なる類型になります。

ラーメン屋の事例で「交換」の例を考えてみます。

司法試験受験生の苦学生A君は,ラーメン屋店主Xの作るラーメンを食べたかったが所持金がなかったことから,Xに対し,「この本をあげるからラーメンを食べさせて下さい!」と言い,Xは,「しょうがねぇ,いつも来てくれているAの頼みだ!その本をもらうから,ラーメン食っていきな!」と言った。
ここでは,金銭の所有権の移転はなく,A君は本,Xはラーメンという財産権の移転を約していることになり,交換契約といえます。

「消費貸借契約」

典型契約のうち,贈与,売買,交換という財産権の移転を伴ういわゆる移転型の契約類型を説明してきました。今日からは,別の類型である利用型の典型契約を説明していきます。

民法が定める典型契約には「何らかの物の利用を目的とする」契約類型があり,消費貸借(民法587条),使用貸借(593条),賃貸借(601条)があります。いずれも,貸す,借りる,という漢字がありますね。今日は消費貸借をみていきます。

民法587条をみると,「当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他のものを受け取ること」によって消費貸借契約の効力が生じるとあります。
同じ種類,同じ品質の物を同じ数量で返す約束の下で目的の物を受け取るということですね。代表的なものとしてはお金の貸し借りが挙げられますが,民法の条文によれば「物」が対象なので,消費貸借契約の対象は金銭に限られません。

ラーメン屋の例でいえば、

A君とA君の友人B君は,ラーメン屋に行きました。A君はラーメンと餃子とビールのセットを頼み,B君はビールとラーメンのセットを頼みましたが餃子は財布と相談した結果,我慢しました。
しかし,ビールと餃子とラーメンを一緒に食べることに最高の幸せを感じるB君は,A君が餃子を食べているのを見て,とてつもなく餃子を食べたい衝動に駆られました。
そこでB君はA君に対し,「餃子を1つくれないか,今度この店に一緒に来たときに1つ返すから。」と言い,A君は「わかった,はい。」と言ってB君に餃子を1つあげました。

ここでは,A君とB君の約束の餃子は同じお店の同じメニューの1個の餃子であり,同種同等同量の「物」を返す約束の下で餃子を受け取っていますので,消費貸借契約といえます。ただ,捉え方によっては以前説明した贈与や交換などの他の契約類型ともとれそうな,微妙なケースではありますね。

「使用貸借」

今回は民法が定める典型契約のうち,使用貸借(593条)について説明していきます。

まずは条文の確認から。民法593条は,「当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって」使用貸借契約の効力が生じる,となっています。ここでは,「無償」という点がポイントですね。でも日常生活の中で,タダで人から物を借りるってどんな場面ですかね。
例えば,隣の席の人に消しゴム貸してもらって返すとかですかね。

ラーメン屋の事例だと、

ラーメン店の店主Xは,その日シフトに入っていたアルバイトが突如休みになったことから1人で店の営業をしていたところ,皿洗いまで手が回らず,次のお客に出すラーメンどんぶりがなかった。そこでXは,店の隣で別のラーメン屋をやっている弟Zのところへ急いで行き,「ちょっと店のどんぶり足りなくなったから貸してくれ。後で返すから。」と言い,Zは「はい,兄貴。これ貸すから後で返してよ。」と言ってXにどんぶりを渡した。
そして,Xは,Zから借りたどんぶりをお店のラーメンどんぶりとして使用し,洗ってZに返した。

ここでは,XがZからラーメンどんぶりを受け取った時点で契約の効果が発生しています。なんだか贈与や売買のときと違いますね。
また,借りた物を返すにあたっては,一般的に借主には目的物を元の状態に戻す必要があるものとされ(原状回復義務といいます。),どこまでの義務があるのかは個々の目的物や当事者のやり取りから判断されます。今回のケースでは,ラーメンどんぶりとして一度使用したものを洗わずにそのまま返すというのは貸したZとしては納得いくものではないでしょうから,契約内容としてある程度キレイな状態で戻すことが求められそうです。

次はみなさんの日々の生活の中でなじみの深そうな賃貸借について取り上げます。

「賃貸借」

民法の典型契約のうち,賃貸借について説明していきたいと思います。

民法601条は,「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,相手方がこれに対して賃料を支払うことを約すること」で賃貸借契約の効力を生じる,とあります。「使用」貸借が無償で物を貸す・借りる契約であるのに対し,「賃」貸借は物の貸し借りにおいて「賃料」を支払う点が大きく違います。
アパートやマンションを借りる場合や,レンタルショップでDVDを借りる場合にはお金払いますよね。賃貸借は私たちが生活する中で関わりの深い契約類型の一つといえます。

例のごとくラーメン屋事例で言えば,

ラーメン屋を開業したいXは,駅前の物件でいいところはないか探していたところ,神田駅から徒歩1分の場所にあるラーメン屋に最適な店舗物件を見つけ,所有者Dとの間で当該物件を賃料月額50万円で借りる合意をした。

法律上は,当事者の合意だけで契約が成立し,書面の作成や実際の物件の引渡しは賃貸借契約成立に必要ではないことになります。「そうなの?」って感じしませんか。
また,前回説明した使用貸借では物を引渡したときに契約が成立することになっており,この点も使用貸借と異なります。一体どうしてなのでしょうね。この辺の話はまた別の機会に一緒に考えてみたい,と思います。

今回で物の利用型である「貸借」の契約類型の説明は終わり,次回からは別の類型の契約の説明に入ります。どうぞお付き合いを。

「雇用」

今回から民法の典型契約のうち,役務型といわれる類型の説明に入ります。一発目は「雇用」です。雇用は,社会生活の中でも生活の基礎となる非常に重要な契約といえますが,民法はどのように定めているのでしょうか。

民法623条は,「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し,相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって」雇用の効力が生じることを定めています。ここでも贈与や売買や賃貸借と同様に,「ここで働きます。」「その労働に対して報酬を支払います。」という意思の合致のみで契約が成立します。

ところで,今後お話させてもらう予定ですが,雇用と同じく他人の役務を目的とする契約類型は他にもあり,それらの区別はときとして微妙なものもあります。その中でも雇用は,雇われる人が雇う人に対して従属的である点が大きな特徴といえます。どういうことなのか,

ラーメン屋の事例でいえば、
 
Xは,念願のラーメン屋の開店にあたり従業員を雇う必要があると考え,ラーメン屋の求人の募集を見て応募してきたE君と面接し,E君は週5日,1日8時間労働のシフト制でXのラーメン屋に勤務することを約束し,Xは報酬として月給25万円を支払うことを約束した。

ここでは,E君はXの指揮の下,ラーメン屋で働くことが前提となっており,E君はある程度Xの指示に従うことが契約の内容となっている,といえます。雇用は,役務を内容とする契約ですが,今後説明する請負(民法632条)などとは業務の独立性がない点が大きく違います。また,比較という点で言えば,雇用は労務の提供それ自体に価値を見出していることから,労務の成果がどうであれ報酬がもらえることも請負とは異なります。

この役務型の契約類型は,他の類型と比較しながらみると面白いかもしれませんね。

「請負」

今日は,民法の典型契約のうち,請負(632条)を説明していきたいと思います。

請負っていうワードはなんか聞いたことありませんか。業務請負とか。仕事をするっていう意味では雇用と通じそうですが,民法では両者は区別して規定しています。条文を見てみましょう。
民法632条は,「当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって」請負契約の効力が生じる,とあります。労働をすることを約束する「雇用」と決定的に違うのは,「仕事を完成」させ,「仕事の結果」に対して報酬が支払われる契約である,ということです。なので,同じ働くという形といえども,雇用のように使用者が指示や命令をするようなイメージではなく,請負は最終的に仕事が完成すれば良いわけで,そういう意味では働く人が自由な環境の下で仕事ができるようなイメージですね。

ラーメン屋の事例でいえば,

Xは,夢だったラーメン屋の開業にあたり,店舗物件も決まり,後は内装をどうするか悩んだ結果,今までにないオシャレなラーメン屋にしようと思い,Xの考える内装のイメージ図面を作成した。Xは,オシャレな内装工事専門業者のFに対し作成した図面を見せながら,「このイメージ通りに内装工事してください。」と伝え,Fは「任せて下さい。イメージ通りに完成させます。」と言った。
1か月後,内装工事が終わり仕上がりを見たXは,「イメージ通りですねー。」と感動し,工事費用300万円をFに支払った。

ここでは,Xの「このイメージ通りに内装工事して下さい。」と,Fの「イメージ通りに完成させます。」の発言で内装工事の請負契約が成立しています。
そして,Fが工事を進める過程でXからの具体的な指示はないですが,FとしてはXのイメージ通りに完成させる義務がありました。そしてそれを遂げたので,XはFに義務である工事費用300万円の支払いをしました。

次回は,委任について説明していきます。

「委任」

民法が定める典型契約の役務型の契約の中で,前回までの,雇用(623条),請負(632条)と似たものとして,今回は委任(643条)を説明していきたいと思います。

「委任」というと,どんな場面を想像しますか。「委任状」とかはよく聞きますよね。自分の代わりに誰かに何かをしてもらう,みたいなイメージですかね。でも,雇用も請負も誰かに何かをしてもらう,という意味では共通する部分がありそうなので,それらと委任はどの辺が違うのか。まずは条文を見ていきましょう。

民法643条は,「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾すること」によって,委任の効力が生じるとあります。「法律行為」はとっても重要なキーワードなのですが,今回は先に進みます。
まず,請負と違うのは,仕事の完成を目的とするわけではなく,あくまで「法律行為をすること」,委任業務を遂行すること自体に本質がある点が違います。そして,雇用との違いは,委任は請負と同じように依頼者から独立して業務を行うという点が大きく違いますね。

ラーメン屋事例では,

Xは,ラーメン屋を開業するにあたり,多額の開業資金を銀行から借りることを考えた。XはG銀行に話を聞きにいったところ,融資をするにあたっては保証人を立てる必要がある,とのことだった。Xは,親族のHに保証人になってもらうことを頼み,Hはこれを承諾した。

この例では,XがHに対し,自分の借金の保証契約(銀行であるGと保証人Hとの間での)という法律行為をすることをお願いし,Hはこれを承諾していますので,XH間の委任契約が成立しています。
委任契約の中で,今回のように保証してもらうことをお願いする契約を,特に保証委託契約といいます。

次回は寄託について書きたいと思います。

「寄託」

民法が定める典型契約のうち,「寄託」について説明したいと思います。

「寄託」と書いてキタクと読みます。寄託・・・,なにそれ,聞いたことがないという方も多いのではないでしょうか。寄って託す、うーん。まずは条文を見てみましょう。

民法657条には,「当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって」寄託契約の効力が生じる,とあります。これを見ると,物の保管を想定した契約類型であり,保管は誰かのためにするようです。そういう意味では,雇用や請負,委任などと同じように役務型の類型に分けることができます。
寄託の例でよく教科書に載っているのは,手荷物の一時預かりなどです。寄託は無報酬を原則としていますが,タダで預かったのに保管者はなにか義務を負うのでしょうか。なんかバランスが悪い気がしますよね。
そこで,民法659条は,「自己の財産に対するのと同一の注意をもって」保管すればよい,と規定しています。これは,委任契約の受任者が負う注意義務,「善良な管理者の注意をもって」(同法644条)と対比され,無償寄託の場合には注意義務が軽減されています。

ラーメン屋の事例でいえば,

ラーメン屋の店主Xは,店内が狭いにも関わらず物が多いことから,調理がしにくいことを不満に思っていた。そこでXはこの夏の間,夏限定で出していた冷やしラーメンに使う大量の皿を,付き合いのある他店ラーメン屋の店主Iに預けることにした。Xは,上記皿の保管をIに頼み,Iは承諾しこれを受け取った。
Iは,預かった皿を自身の店舗で使用する皿と同じ保管方法で保管していたが,長期間による保管であったタメ,預かった皿にIラーメン店のスープのニオイが染みついてしまい,取れなくなってしまった。

というような場合には,Iは自分の財産である自身の店舗の皿と同じようにXの皿を保管していたので,注意義務違反とはならないでしょう。

次回は,組合について書いていきます。

「組合」

民法の典型契約のうち,組合について書いていきたいと思います。

みなさんは,「組合」というと何を想像しますか。管理組合とか,労働組合とかは何か聞いたことありますね。
民法の条文をみると,667条1項は,「各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって」組合契約の効力が生じる,とあります。あ,ちなみに今さらなんですが,条文の中身を紹介するときの「」の意味は,「」内の文字は条文に書いてある文言そのまま抜き出しています,という意味です。
組合も当事者それぞれの契約によって成立するので,他の典型契約と共通する部分はありますが,他方で他の典型契約と違い団体的な要素があります。それは,「共同の事業」という1つの目的の為に組合員それぞれが出資をして,○○組合というものが形成されていくような形です。
 
ラーメン屋の事例だと、

XはJ町でラーメン店を営んでいるところ,近隣のJ町ラーメン店の店主らに声を掛け,J町ラーメンフェスを開催してJ町の地域活性化をしようと思った。他のラーメン店の店主らもXの意向に賛同し,Xと各ラーメン店の店主は,J町ラーメンフェス事業を目的として,金銭や労務を出資することを約束した。

ここではJ町ラーメンフェス組合とでもいうべき組合が,Xと他のJ町ラーメン店主らの組合契約によって発足しており,組合契約で求められる出資は,労務でもOKです(民法667条2項)。

次回は終身定期金について説明します。

「終身定期金」

今日は,民法が定める典型契約のうち,終身定期金について書いていきたいと思います。

みなさんは,終身定期金って聞いたことありますか。私は,少なくとも六法を見るまでは聞いたことありませんでした。漢字からは,身が終わるまでの定期のお金のことといえそうですが,どういったものなのでしょうか。条文を見てみましょう。

民法689条は,「当事者の一方が,自己,相手方又は第三者の死亡に至るまで,定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約する」ことで,終身定期金契約が効力を生じることを規定しています。

どんな場面か,イメージできそうでしょうか。システム的には,年金制度を思い浮かべてもらえればいいと思います。しかし,私的な契約関係を定める民法の世界では,個人同士がこのような契約をすることは多くはない,と言われています。民法を作った人達は,このような契約が将来的に必要になると踏んで典型契約の中に入れた,と言われていますが,年金制度の充実により個人間で死ぬまで援助するような契約はあまり普及しなかったようです。

ラーメン屋の事例では、

40年にわたり神田駅前でラーメン屋をやってきたXは,高齢になったこともあり,そろそろラーメン作りの世界から退くことを考えた。Xのお店はXの息子Kに継がせることにし,その代わりにKはXが死ぬまで毎月15万円の援助をすることをXとの間で合意した。

終身定期金契約は,ただ単にKがXに対し,死ぬまで定期的に金銭を給付することを約することで成立します。もっとも,実際には,今回の事例のように何かを与える代わりに給付をしてもらうような場面の方が多いのではないのでしょうか。

次回はいよいよ最後です。和解について書きたいと思います。

「和解」

民法が定める典型契約のうち,和解について説明したいと思います。

和解ってよく聞きますよね。家族や友人と,「すれ違いからケンカしたけど,誤解がとけて和解したからもう大丈夫だ。」とか。
そんな日常でもよく聞く「和解」は,法律ではどのように定めているのでしょうか。

民法695条は,「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約すること」で,和解契約の効力が発生する,と書いてあります。ここでは,「当事者が互いに譲歩」をするということが重要なポイントで,どちらかが一方的に不利益を被る場合には,民法が定める和解ではない,ということになります。
そういう意味では,話し合いの末に話がまとまることを「示談」と言いますが,これはあくまで日常的な用語であり,民法上の和解を含めて広く使用されていることになります。

ラーメン屋の事例では、

前回の終身定期金の例で,XとKは終身定期金契約を結んだものの,特に書面等は残さず口頭での合意によるものであった。後になってXの子Kは,「毎月10万円の援助だよね。」と言い出し,Xは「いや15万円だ。」と定期の金額につき,争いが生じた。
Xとしては,契約に関して特に証拠もなく,毎月10万円しかもらえないのはマズイと考え,Kに対し,「もう争いたくないから,今回争いのある契約の金額に関して12万円としないか。これで争いは終わりにしよう。」と提案し,Kは「わかった。そうしよう。」と言った。

契約の金額について争っていたXとKは,Xは15万円から12万円と減らすこと,Kは10万円から12万円に増やすこと,という譲り合いの下で,争いをやめることを合意しており,和解契約が成立しています。

これで,民法の典型契約13種類の説明が終わりました。読んでくださったみなさん,長いことありがとうございました。また別の機会にお会いしましょう。

 

 

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