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作成日:2020.12.04 最終更新日:2022.04.26

担保物権制度③ 先取特権2

 こんにちは。東京都千代田区神田にあるアトラス総合法律事務所の原澤です。今回も前回に引き続き「先取特権」の説明をしていきたいと思います。前回は、先取特権の種類の紹介を中心に行ったので、今回はその効力について説明していきたいと思います。

 

 前回も説明したように、先取特権とは、債務者の一定の財産から優先的に弁済を受けることができる権利のことをいいます。

 先取特権は、この「優先弁済権」が中心的な効力といわれています。優先弁済権とは、目的物を強制的に換価してそこから優先的に弁済を受けることができるというものです。

 また、先取特権間には優先順位があります。(329条~332条)例えば、不動産の賃貸の先取特権は、動産の売買の先取特権に優先し、共益の費用を除けば、特別の先取特権は一般先取特権に優先します。

 

 では次に、先取特権の効力が及ぶ範囲との関係で、「物上代位」というものについて説明していきます。

 物上代位とは、「目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても担保権の効力を及ぼしていくもの」になります。具体的には、甲という美術品に担保権が設定されていた場合、甲が売却されたらその売却代金にも担保権の効力を及ぼしていけるということになります。

 これは、先取特権だけでなくほかの担保物権にも認められている効力なのですが、先取特権との関係で言えば主に「動産先取特権」で問題になります。333条により目的動産が第三者に売却されて引渡されてしまった場合には、もうその動産に対して先取特権の行使することができないため、債務者が取得した売却代金に先取特権を行使していくということにメリットがあります。

 もっとも、この物上代位権を行使するためには、その目的物の「払渡し又は引渡し前に差押え」をしなければなりません。この点について論点がいくつかあるのですが、今回は省略します。興味のある方は調べてみてください。

 

 これで先取特権についての説明を終わります。これまで2回にわたって説明してきましたが、先取特権は現実にはあまり使われていないようです。そのため効力はそれなりに強いのに知名度が低いですね。次回は、先取特権と同じく法定担保物権の「留置権」について扱います。

 

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